遺失物取扱規則
(平成元年三月二日国家公安委員会規則第4号)
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最終改正:平成六年六月二四日国家公安委員会規則第14号
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、
遺失物取扱規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 拾得物の受理等(第3条−第7条)
第3章 遺失届の受理等(第8条−第10条)
第4章 遺失者等を発見するための措置(第11条−第15条)
第5章 拾得物の保管等(第16条−第18条)
第6章 拾得物の返還、引渡し等(第19条−第23条)
第7章 雑則(第24条−第26条)
附則
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