遺失物取扱規則

(平成元年三月二日国家公安委員会規則第4号)

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最終改正:平成六年六月二四日国家公安委員会規則第14号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、 遺失物取扱規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 拾得物の受理等(第3条−第7条)
 第3章 遺失届の受理等(第8条−第10条)
 第4章 遺失者等を発見するための措置(第11条−第15条)
 第5章 拾得物の保管等(第16条−第18条)
 第6章 拾得物の返還、引渡し等(第19条−第23条)
 第7章 雑則(第24条−第26条)
 附則

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