沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年四月二十八日政令第99号)

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最終改正:平成四年七月二四日政令第255号


 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第4条、第31条、第32条、第53条第1項から第3項まで、第58条第1項並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 警察法関係(第1条―第5条)
 第2章 警察官職務執行法関係(第6条・第7条)
 第3章 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律関係(第8条)
 第4章 風俗営業等取締法関係(第9条―第12条)
 第5章 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律関係(第13条)
 第6章 古物営業法関係(第14条―第17条)
 第7章 質屋営業法関係(第18条―第21条)
 第8章 銃砲刀剣類所持等取締法関係(第22条―第32条)
 第9章 遺失物法関係(第33条)
 第10章 道路交通法関係(第34条―第55条)
 第11章 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係(第56条・第57条)
 第12章 雑則(第58条・第59条)
 附則

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