少年警察活動規則
(平成十四年九月二十七日国家公安委員会規則第20号)
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警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、 少年警察活動規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 一般的活動(第7条―第11条)
第3章 少年の非行の防止のための活動(第12条・第13条)
第4章 少年の保護のための活動(第14条―第17条)
附則
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