少年警察活動規則

(平成十四年九月二十七日国家公安委員会規則第20号)

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 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、 少年警察活動規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 一般的活動(第7条―第11条)
 第3章 少年の非行の防止のための活動(第12条・第13条)
 第4章 少年の保護のための活動(第14条―第17条)
 附則

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