少年指導委員規則

(昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第2号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第3号


 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第38条第2項及び第6項の規定に基づき、 少年指導委員規則を次のように定める。

(心構え)
第1条  少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。
 少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委嘱)
第2条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第38条第1項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。
 公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

(任期)
第3条  少年指導委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

(活動内容)
第4条  法第38条第2項の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。
 飲酒又は喫煙をしている少年、家出した少年その他補導を要すると認められる少年について、その少年の健全な育成に資するため、必要な指導及び助言を行い、又は当該少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。第3号において同じ。)に対し、必要な連絡を行う活動
 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等(法第38条第2項に規定する性風俗関連特殊営業等をいう。)を営む者又はその従業者その他の関係者に対し、少年の非行を誘発する行為その他少年の健全な育成に有害な影響を及ぼすおそれのある行為をしないように協力を要請する活動
 少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者からの相談に応じ、これらの者に対し、必要な助言その他の援助を行う活動
 少年の健全な育成に有害な影響を及ぼす風俗環境の浄化に関する活動に協力し、又はその活動を援助する活動

(活動上の注意)
第5条  少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

(風俗環境浄化協会の協力)
第6条  少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。

(身分証明書)
第7条  少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 前項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(講習及び指導)
第8条  公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、遅滞なく、当該少年指導委員に対し、その職務に関し必要な知識及び技術について講習を行わなければならない。
 少年指導委員は、その職務に関して、公安委員会の指導を受けるものとする。

(解嘱)
第9条  公安委員会は、法第38条第5項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

   附 則

 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第76号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第14号) 抄

(施行期日)
 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第3号) 抄

(施行期日)
 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。


別記様式(第7条関係)
(略)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

少年指導委員規則