審査専門委員に関する規則
(平成三年十月二十五日国家公安委員会規則第6号)
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最終改正:平成六年九月二六日国家公安委員会規則第25号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第6条第2項及び第26条第2項の規定に基づき、
審査専門委員に関する規則を次のように定める。
(意見聴取の方法)
第1条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項又は第37条第2項の規定による審査専門委員の意見聴取は、次条の規定によりあらかじめ定めた班の一に属する審査専門委員の意見を聴くことにより行う。
(審査専門委員の班)
第2条
国家公安委員会は、あらかじめ、審査専門委員の全員を均等な人数の複数の班に分け、意見を聴くべき審査専門委員の班の順序を定めるものとする。
(確認に係る意見聴取の開始手続)
第3条
国家公安委員会は、法第6条第2項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ第1条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、担当審査専門委員の同条第2項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。
(説明要求等)
第4条
担当審査専門委員は、法第6条第2項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
(意見の提出の方法)
第5条
法第6条第2項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、理由を付した書面(第7条において「意見書」という。)により行うものとする。
(再度の意見聴取)
第6条
国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第3条第1号若しくは第4条第2号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。
一
反対意見の概要
二
反対意見に対する国家公安委員会の意見
(意見聴取結果調書)
第7条
警察庁長官は、法第6条第2項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
一
事案の件名
二
担当審査専門委員の氏名
三
第3条の規定による担当審査専門委員の参集の期日及び場所
四
意見書の受理年月日
五
意見の概要
六
担当審査専門委員から説明又は資料の提出を求められた場合には、その旨
七
その他必要な事項
2
前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。
(不服申立てに係る意見聴取)
第8条
審査請求の趣旨及び理由が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第37条第2項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第3条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条中「当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第15条第1項の審査請求書の写し及び同法第22条第1項の弁明書の写し」と、第6条中「当該暴力団が法第3条第1号若しくは第4条第2号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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