自動車安全運転センター法施行規則

(昭和五十年八月二十五日総理府令第53号)

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最終改正:平成一五年七月二五日内閣府令第77号


 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第57号)第10条第2項、第29条第1項第1号、第2号及び第3号、同条第3項並びに第30条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自動車安全運転センター法施行規則を次のように定める。

(設立の認可の申請)
第1条  自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第10条第1項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
 発起人の氏名、住所及び経歴
 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期
 設立しようとするセンターの名称
 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
 設立の認可を申請するまでの経過の概要

(事業計画書の記載事項)
第2条  法第10条第3項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
 法第29条第1項各号に掲げる業務の開始の時期
 法第29条第1項各号に掲げる業務に関する計画の概要
 資金の調達方法及び使途
 センターの組織
 その他必要な事項

(定款の変更の認可の申請)
第3条  センターは、法第15条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由

(役員の選任の認可の申請)
第4条  センターは、法第20条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

(役員の解任の認可の申請)
第5条  センターは、法第20条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 解任しようとする役員の氏名及び住所
 解任を必要とする理由

(役員の兼職の承認の申請)
第6条  役員は、法第22条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
 兼職を必要とする理由

(評議員の任命の認可の申請)
第7条  理事長は、法第25条第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

(通知業務)
第8条  法第29条第1項第3号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)第33条の2第1項第1号に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第33条の2第1項第1号イに規定する累積点数で、同条第2項各号に掲げる違反行為に係る点数を含まないものをいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第29条第1項第3号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
前歴がない者 四点又は五点
前歴が一回である者 二点又は三点
備考 前歴とは、道交法施行令別表第二の備考に規定する前歴をいう。

(経歴証明業務)
第9条  法第29条第1項第4号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第二の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。

(交通事故証明業務)
第10条  法第29条第1項第5号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。

(センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
第11条  センターは、法第29条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 当該業務の内容
 当該業務を行うことを必要とする理由
 当該業務の実施計画の概要
 当該業務の収支の見込み
 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
 その他必要な事項

(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第12条  センターは、法第30条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
 センターは、法第30条第1項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由

(業務方法書の記載事項)
第13条  法第30条第2項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
 法第29条第1項第1号に規定する研修に関する事項
 法第29条第1項第3号に規定する書面による通知に関する事項
 法第29条第1項第4号に規定する書面の交付に関する事項
 法第29条第1項第5号に規定する書面の交付に関する事項
 法第29条第1項第6号に規定する調査研究に関する事項
 法第29条第1項第7号に規定する成果の普及に関する事項
 その他センターの業務に関し必要な事項
 法第29条第1項第2号に規定する研修に関する事項

(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第14条  法第38条第2項の証票は、別記様式第六のとおりとする。

(センターの運営に対する配慮)
第15条  国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

   附 則

 この府令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月二一日総理府令第42号)

 この府令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月一七日総理府令第3号)

 この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年七月三日総理府令第43号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年九月一三日総理府令第41号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 交通事故証明書の様式については、改正後の 自動車安全運転センター法施行規則別記様式第五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年三月四日総理府令第9号) 抄

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成七年三月三一日総理府令第10号)

 この府令は、平成七年四月一日から施行する。
 累積点数通知書の様式については、改正後の 自動車安全運転センター法施行規則別記様式第一の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成八年八月六日総理府令第42号)

(施行期日)
 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第74号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
(経過措置)
 運転免許経歴証明書の様式については、改正後の 自動車安全運転センター法施行規則別記様式第四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一〇年一月一二日総理府令第1号)

 この府令は、平成十年二月二日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二四日総理府令第55号)

 この府令は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二八日総理府令第68号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この府令の施行の際現に自動車安全運転センター法第29条第1項第2号の求めをしている者に対する同号に規定する書面の交付については、改正後の 自動車安全運転センター法施行規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号) 抄

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一九日内閣府令第34号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
15  この府令の施行の日前に違反行為をしたことにより自動車安全運転センター法第29条第1項第1号の内閣府令で定める場合に該当したときに行う同号の通知に係る同号に規定する書面の様式については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月二五日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年十月一日から施行する。

別記様式第一 (第8条関係)
別記様式第二 (第9条関係)
別記様式第三 (第9条関係)
別記様式第三の二 (第9条関係)
別記様式第四 (第9条関係)
別記様式第五 (第10条関係)
別記様式第六 (第14条関係)
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