第2章 自動車運転代行業の認定等(第3条―第10条)/国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十三年六月二十日法律第57号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号
第2章 自動車運転代行業の認定等
(自動車運転代行業の要件)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項若しくは第80条第1項(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法第22条の2第1項、第51条の4(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三
最近二年間に第23条第1項、第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者
四
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
六
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第12条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
七
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者及び第19条第1項の規定により読み替えて適用される同法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八
法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(認定)
第4条
自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
(認定手続及び認定証)
第5条
前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
第12条に規定する措置
四
安全運転管理者等の氏名及び住所
五
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六
随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの
2
公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。
3
公安委員会は、第1項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
4
公安委員会は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
(認定証の掲示義務)
第6条
自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(認定の取消し)
第7条
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
二
第3条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三
正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四
三月以上所在不明であること。
2
公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(変更の届出等)
第8条
自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
2
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
3
第1項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
(認定証の返納等)
第9条
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
自動車運転代行業を廃止したとき。
二
認定が取り消されたとき。
三
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2
認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
3
公安委員会は、前2項の規定による認定証の返納があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第10条
自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
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