第3章 自動車運転代行業者の遵守事項等(第11条―第19条)/国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則


(平成十三年六月二十日法律第57号)

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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号


   第3章 自動車運転代行業者の遵守事項等

(料金の掲示)
第11条  自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(損害賠償措置を講ずべき義務)
第12条  自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

(自動車運転代行業約款)
第13条  自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。
 自動車運転代行業者は、第1項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第1項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(運転代行業務の従事制限)
第14条  第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。

(代行運転役務の提供の条件の説明)
第15条  自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により掲示した料金、第13条第1項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

(代行運転自動車標識の表示)
第16条  自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

(随伴用自動車の表示等)
第17条  自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
 自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
 自動車運転代行業者は、第1項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

(利用者の利益の保護に関する指導)
第18条  自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。

(道路交通法の規定の読替え適用等)
第19条  自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第51条の4、第66条の2第1項、第74条第1項から第3項まで、第74条の2(第5項を除く。)、第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第75条の8第3項、第117条の2第2号及び第3号、第117条の4第4号から第6号まで、第118条第1項第4号、第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号並びに第120条第1項第11号の3の規定に規定する車両(同法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第4項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第22条の2第1項 当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)
の使用者が当該車両につき につき自動車運転代行業者が
当該車両の使用の本拠の位置 運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地
車両の使用者に 自動車運転代行業者に
第51条の4 車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。以下「放置行為」という。)をし、当該車両につき、第51条第3項、第6項若しくは第8項又は第51条の2第2項の規定による措置(前条第1項の規定による移動を含む。)が採られた場合において、当該放置行為に係る車両(以下「放置車両」という。)の使用者(当該放置車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該放置車両につき放置行為 第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条又は第49条の2第2項から第4項まで若しくは第5項後段の規定の違反となるような行為(以下この条及び第75条第1項第7号において「駐停車違反行為」という。)をした場合において、自動車運転代行業者が当該駐停車違反行為に係る車両につき駐停車違反行為
当該放置車両の使用の本拠の位置 主たる営業所の所在地
使用者に 自動車運転代行業者に
応じ放置行為 応じ駐停車違反行為
第58条の4 の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) (運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者
当該車両の使用の本拠の位置 主たる営業所の所在地
車両の使用者に 自動車運転代行業者に
第66条の2第1項 当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) 自動車運転代行業者
の使用者が当該車両につき につき自動車運転代行業者が
当該車両の使用の本拠の位置 主たる営業所の所在地
車両の使用者に 自動車運転代行業者に
第74条第1項 車両等の使用者 自動車運転代行業者
当該車両等を 代行運転自動車又は運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を
車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者 車両の運転者並びに運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項に規定する安全運転管理者及び運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される次条第4項に規定する副安全運転管理者
第74条第2項及び第3項 車両の使用者は、当該車両 自動車運転代行業者は、代行運転自動車又は随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される車両
第74条の2第1項 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所
第74条の2第2項 自動車の安全な運転を 代行運転自動車及び随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項及び第6項において単に「自動車の安全な運転」という。)を
使用者の 自動車運転代行業者の
第74条の2第4項 自動車の使用者は、安全運転管理者 自動車運転代行業者は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。)
内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠 その自動車運転代行業の営業所
第74条の2第6項 安全運転管理者等が 安全運転管理者等(安全運転管理者又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が
自動車の使用者 自動車運転代行業者
第74条の2第7項及び第8項 自動車の使用者 自動車運転代行業者
第75条第1項 自動車( 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車(
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者 運転者
掲げる行為 掲げる行為(代行運転自動車については、第5号及び第6号に掲げるものを除く。)
第75条第1項第7号 放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) 駐停車違反行為(第75条の8第1項の規定の違反となるような行為
第75条第2項 自動車の使用者等 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等
自動車の運転者 随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者
行為 行為(随伴用自動車の運転者については、同項第5号又は第6号に掲げるものに限る。)
自動車の使用者がその者 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業
当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置 主たる営業所の所在地
自動車の使用者に 自動車運転代行業者に
第75条第9項及び第10項 自動車の使用者 自動車運転代行業者
第75条の付記 第119条の2第1項第3号 第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号
第75条の2第1項 自動車の使用者 自動車運転代行業者
当該使用者に係る その指示に係る
使用者が 自動車運転代行業者が
当該自動車の使用の本拠の位置 主たる営業所の所在地
当該使用者に対し 当該自動車運転代行業者に対し
できる。 できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為、駐停車違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。
放置行為 駐停車違反行為
第75条の8第3項 高速自動車国道等において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第51条第3項、第6項又は第8項の規定による措置が採られ 第1項の規定の違反となるような行為をし
第117条の2第2号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の2第3号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の4第4号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の4第5号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の4第6号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第118条第1項第4号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第5号 第5号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第118条第1項第5号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第119条第1項第11号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第119条第1項第12号 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項 第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第119条の2第1項第3号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反する行為(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の2第3項若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)に係るものに限る。)
第119条の3第1項第4号 )又は )若しくは
行為 行為又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為
第120条第1項第11号の3 第74条の2(安全運転管理者等)第1項 第74条の2(安全運転管理者等)第1項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第4項 第4項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
同条第6項 第74条の2第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第123条 第119条の2第1項第3号 第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号(第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号に係る部分に限る。)

 前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第2号及び第3号、第117条の4第4号から第6号まで、第118条第1項第4号並びに第119条の2第1項第3号の規定を適用する。
 自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第74条の2第5項の規定は、適用しない。
 自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為(同号に規定する放置行為を除く。)については、第1項の規定により読み替えて適用される同法第51条の4、第75条第1項第7号及び第2項、第75条の2第1項、第75条の8第3項並びに第119条の3第1項第4号(同法第47条及び第75条の8第1項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

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