第5章 雑則(第26条―第30条)/国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十三年六月二十日法律第57号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号
第5章 雑則
(公安委員会と国土交通大臣との協力)
第26条
公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第27条
この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(地方運輸局長等への権限の委任)
第28条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(経過措置)
第29条
この法律の規定に基づき政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(命令への委任)
第30条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。
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