第6章 罰則(第31条―第35条)/国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則


(平成十三年六月二十日法律第57号)

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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号


   第6章 罰則

第31条  第23条第1項、第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第32条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者
 第10条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者
 第12条の規定に違反した者
 第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した者
 偽りその他不正の手段により第4条の認定を受けた者

第33条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第5条第1項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第6条の規定に違反した者
 第8条第1項の規定に違反して届出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第9条第1項の規定に違反した者
 第11条の規定に違反した者
 第13条第1項の規定に違反した者
 第13条第3項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
 第16条の規定に違反した者
 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
 第20条第1項若しくは第2項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
十一  第21条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第34条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第35条  第9条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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