附則/国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十三年六月二十日法律第57号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第5条第1項の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第2項又は第3項の規定による通知がある日)までの間は、第4条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。
第3条
道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第51号。以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第19条の規定の適用については、同条中「第117条の4第4号から第6号まで、第118条第1項第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の3、第119条第1項第11号」と、同条第1項の表の第117条の4第4号の項中「第117条の4第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の3」と、同表の第117条の4第5号の項中「第117条の4第5号」とあるのは「第119条第1項第11号」と、同表の第117条の4第6号の項中「第117条の4第6号」とあるのは「第118条第1項第3号の3」と、「第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号」とあるのは「第4号」と、同表の第118条第1項第4号の項中「第118条第1項第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の3」と、「第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号」とあるのは「第2号」と、同表の第118条第1項第5号の項中「第118条第1項第5号」とあるのは「第118条第1項第3号の4」と、同表の第119条第1項第11号の項中「第119条第1項第11号」とあるのは「第119条第1項第12号」と、同表の第119条第1項第12号の項中「第119条第1項第12号」とあるのは「第119条第1項第12号の2」とする。
(検討)
第4条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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