自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第26条の6各号列記以外の部分 |
法第75条第2項 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 |
|
第26条の6第1号 |
自動車( |
自動車運転代行業者等(運転代行業法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)又は運転代行業法第3条第7号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の用に供される自動車( |
|
使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者 |
運転者 |
|
下欄に掲げる違反行為 |
下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)の運転者については、法第118条第1項第7号の違反行為に限る。) |
|
自動車の使用者等 |
自動車運転代行業者等 |
|
法第117条の2第2号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第2号 |
|
法第117条の2第3号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第3号 |
|
法第117条の4第4号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第4号 |
|
法第117条の4第5号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第5号 |
|
法第117条の4第6号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第6号 |
|
法第118条第1項第4号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号 |
|
法第75条第1項第5号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号 |
|
自動車の運転者の |
自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の |
|
第26条の6第2号 |
自動車の使用者等 |
自動車運転代行業者等 |
|
自動車の運転者 |
自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 |
|
違反行為をした場合 |
違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第118条第1項第2号又は第119条第1項第3号の2の違反行為に限る。)をした場合 |
|
法第118条第1項第4号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号 |
|
法第75条第1項第2号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第2号 |
|
法第118条第1項第5号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第5号 |
|
法第119条第1項第11号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号 |
|
法第119条の2第1項第3号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号 |
|
自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する |
自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する |
|
法第75条第2項 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 |
|
法第75条の2第1項 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項 |
|
当該自動車の使用の本拠におけるその者 |
その自動車運転代行業 |
|
法第117条の2第2号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第2号 |
|
法第117条の4第4号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第4号 |
|
法第75条第1項第5号 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号 |
|
第26条の7第1項 |
法第75条の2第1項 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項 |
|
掲げる違反行為 |
掲げる違反行為(運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。) |
|
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
|
当該使用者 |
当該自動車運転代行業者 |
|
法第22条の2第1項の |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項の |
|
法第51条の4(法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第51条の4(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示 |
|
法第58条の4 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第58条の4 |
|
法第66条の2第1項の |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第66条の2第1項の |
|
当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する |
自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する |
|
法第75条第2項 |
運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 |