自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(運転代行業適正化法施行令、自動車運転代行業法施行令)


(平成十四年二月六日政令第26号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号


 内閣は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号)第5条第1項及び同項第6号並びに第8条第1項、同法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第75条第2項及び第75条の2第1項並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第1項、第27条並びに第28条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(申請書の添付書類)
第1条  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合
 戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
 認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。次号ホにおいて同じ。)
 法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法(明治二十九年法律第89号)第6条第1項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者登記簿の謄本
 法第3条第5号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面、被相続人の戸籍の謄本並びに法定代理人に係るイ及びロに定める書類
 法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
 法第3条第7号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第5条において「読替え後の道路交通法」という。)第74条の2第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
 法第4条の認定を受けようとする者が法人である場合
 法人の登記簿の謄本
 定款又はこれに代わる書類
 法第3条第8号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
 役員の戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し(役員が外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第4条第1項の規定による登録を受けている場合に限る。)
 役員についてこれを成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
 前号ホに定める書類
 前号ヘに定める書類

(随伴用自動車に関する申請書の記載事項)
第2条  法第5条第1項第6号の政令で定める事項は、法第2条第7項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。

(変更の届出)
第3条  法第8条第1項の政令で定める事項は、法第5条第1項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
 法第8条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 法第5条第1項第1号に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。) 個人又は法人の別に応じ、それぞれ第1条第1号イ又は第2号イに定める書類
 法第5条第1項第2号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。) 第1条第2号イに定める書類
 法第5条第1項第3号に掲げる事項 第1条第1号ホに定める書類
 法第5条第1項第4号に掲げる事項 新たに選任された安全運転管理者等に係る第1条第1号ヘに定める書類
 法第5条第1項第5号に掲げる事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第1条第2号イに定める書類にあっては、役員が登記事項である場合に限る。)
 役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。) 第1条第2号イに定める書類並びに当該役員に係る同号ニ及びホに定める書類
 役員が再任され、又は退任した場合 第1条第2号イに定める書類
 役員の氏名に変更があった場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 第1条第2号イに定める書類及び当該役員に係る同号ニに定める書類

(道路交通法施行令の規定の読替え適用)
第4条  自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第26条の6各号列記以外の部分 法第75条第2項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
第26条の6第1号 自動車( 自動車運転代行業者等(運転代行業法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)又は運転代行業法第3条第7号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の用に供される自動車(
使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者 運転者
下欄に掲げる違反行為 下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)の運転者については、法第118条第1項第7号の違反行為に限る。)
自動車の使用者等 自動車運転代行業者等
法第117条の2第2号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第2号
法第117条の2第3号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第3号
法第117条の4第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第4号
法第117条の4第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第5号
法第117条の4第6号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第6号
法第118条第1項第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
法第75条第1項第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号
自動車の運転者の 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の
第26条の6第2号 自動車の使用者等 自動車運転代行業者等
自動車の運転者 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者
違反行為をした場合 違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第118条第1項第2号又は第119条第1項第3号の2の違反行為に限る。)をした場合
法第118条第1項第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
法第75条第1項第2号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第2号
法第118条第1項第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第5号
法第119条第1項第11号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号
法第119条の2第1項第3号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号
自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する 自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
法第75条の2第1項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
当該自動車の使用の本拠におけるその者 その自動車運転代行業
法第117条の2第2号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第2号
法第117条の4第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第4号
法第75条第1項第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号
第26条の7第1項 法第75条の2第1項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
掲げる違反行為 掲げる違反行為(運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。)
自動車の使用者 自動車運転代行業者
当該使用者 当該自動車運転代行業者
法第22条の2第1項の 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項の
法第51条の4(法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第51条の4(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示
法第58条の4 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第58条の4
法第66条の2第1項の 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第66条の2第1項の
当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項

(営業の停止の基準)
第5条  法第23条第1項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。
 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したとき 二点
 法第2条第4項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項、第51条の4(読替え後の道路交通法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したとき 一点
 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき 次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数

行為 点数
一 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為 三点
二 運転代行業務に関し道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項又は第80条第1項の規定に違反する行為 三点
三 法第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第10条若しくは第16条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の2第1項若しくは第4項若しくは第75条第1項第7号の規定に違反する行為、法第20条第1項の規定に違反する行為又は法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 二点
四 法第11条、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第17条第1項若しくは第20条第2項の規定に違反する行為又は法第21条第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 二点
五 法第14条第2項の規定に違反する行為又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の2第2項、第7項若しくは第8項の規定に違反する行為 一点
六 法第15条、第17条第3項又は第18条の規定に違反する行為 一点

 都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては法第22条第2項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去二年以内に行われた法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項、第51条の4(読替え後の道路交通法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したこと。
 法第22条第2項の規定による指示に違反したことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項、第51条の4(読替え後の道路交通法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したこと。
 前号ハの表一の項、三の項又は五の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至ったこと。
 前号ハの表二の項、四の項又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
 ホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表二の項、四の項又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする指示をした旨の法第22条第2項の規定による通知がされたこと。

前歴の回数 点数 期間
なし 四点 四月
一回 三点 五月
二回以上 二点 六月
備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者がこの号に規定する二年の期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けた回数をいう。

 自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。
 自動車運転代行業者について第2号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令の対象についての法第23条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 累積点数に係る行為のすべてが一の営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。

(方面公安委員会への権限の委任)
第6条  法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

(地方運輸局長等への権限の委任)
第7条  法に規定する国土交通大臣の権限(法第13条第4項に規定するものを除く。)は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


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