自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)


(平成十四年四月十九日内閣府令第35号)

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 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号)を実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 を次のように定める。

 自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第9条の9第1項 法第74条の2第1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第1項
副安全運転管理者 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。)
法第74条の2第6項 法第74条の2第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
法第117条の2 法第117条の2第1号若しくは第1号の2、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第2号若しくは第3号
法第117条の4第1号若しくは第4号から第6号まで 法第117条の4第1号、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第4号から第6号まで
法第118条第1項第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
法第119条第1項第11号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号
法第119条の2第1項第3号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号
第9条の9第2項 法第74条の2第4項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第4項
第9条の10 法第74条の2第2項の 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第2項の
法及び法 法及び運転代行業法並びにこれら
法の これらの
法第75条第1項第7号に規定する放置行為 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為
第9条の11 法第74条の2第4項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第4項
自動車 運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車
二十台以上四十台未満 十台以上二十台未満
四十台以上 二十台以上
四十台以上二十台まで 二十台以上十台まで
第9条の14 法第75条第9項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
法第75条の2第1項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
自動車の使用者 自動車運転代行業者
第9条の15 法第75条第9項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項
第9条の16 法第75条第10項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第10項


   附 則

 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)