自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第9条の9第1項 | 法第74条の2第1項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第1項 |
| 副安全運転管理者 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。) | |
| 法第74条の2第6項 | 法第74条の2第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 法第117条の2 | 法第117条の2第1号若しくは第1号の2、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第2号若しくは第3号 | |
| 法第117条の4第1号若しくは第4号から第6号まで | 法第117条の4第1号、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第4号から第6号まで | |
| 法第118条第1項第4号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号 | |
| 法第119条第1項第11号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号 | |
| 法第119条の2第1項第3号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号 | |
| 第9条の9第2項 | 法第74条の2第4項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第4項 |
| 第9条の10 | 法第74条の2第2項の | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第2項の |
| 法及び法 | 法及び運転代行業法並びにこれら | |
| 法の | これらの | |
| 法第75条第1項第7号に規定する放置行為 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為 | |
| 第9条の11 | 法第74条の2第4項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の2第4項 |
| 自動車 | 運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車 | |
| 二十台以上四十台未満 | 十台以上二十台未満 | |
| 四十台以上 | 二十台以上 | |
| 四十台以上二十台まで | 二十台以上十台まで | |
| 第9条の14 | 法第75条第9項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項 |
| 法第75条第2項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 | |
| 法第75条の2第1項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項 | |
| 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 | |
| 第9条の15 | 法第75条第9項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項 |
| 第9条の16 | 法第75条第10項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第10項 |
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
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