自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(ガレージ法施行規則、車庫法施行規則)


(平成三年一月三十一日国家公安委員会規則第1号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年一二月一三日国家公安委員会規則第15号


 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号)の規定に基づき、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。

(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第1条  自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第329号)第2条の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第3条第1項及び第6条第2項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているときは、当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載して、前項第2号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
 第1項の申請書及び法第4条第1項の書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(届出の手続)
第2条  法第5条、第7条第1項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は附則第7項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出して行うものとする。
 前条第2項及び第3項本文の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「保有者である」とあるのは「保有者であり、又は保有者であった」と、「保管場所とされている」とあるのは「保管場所とされており、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と、「表示されている」とあるのは「表示されており、又は当該届出の日前十五日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。

(保管場所標章の交付の手続)
第3条  法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者に対し、申請書二通の提出を求めなければならない。
 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
 第1項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(保管場所標章の様式)
第4条  法第6条第1項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(保管場所標章の表示の方法)
第5条  法第6条第2項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

(保管場所標章の再交付)
第6条  法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
 前2号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
 法第6条第3項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。
 第3条第2項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、第3条第2項中「当該自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替えるものとする。
 第2項の申請書及び前項において準用する第3条第2項の通知書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第7条  法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 法第9条第1項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
 運行供用制限命令の理由

(運行供用制限命令に係る標章の様式)
第8条  法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
第9条  法第9条第3項の規定による申告は、別記様式第7号の申告書を提出して行うものとする。

(聴聞の手続)
第10条  法第10条第2項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

   附 則

 この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第74号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一七日国家公安委員会規則第6号)

 この規則は、平成十二年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一三日国家公安委員会規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第1条関係)
(略)
別記様式第2号(第2条関係)
(略)
別記様式第3号(第3条関係)
(略)
別記様式第4号(第4条関係)
(略)
別記様式第5号(第6条関係)
(略)
別記様式第6号(第8条関係)
(略)
別記様式第7号(第9条関係)
(略)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(ガレージ法施行規則、車庫法施行規則)