第1章 総則(第1条―第3条の13)/銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第6号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
2
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第3条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一
法令に基づき職務のため所持する場合
二
国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第5条の3第1項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第51条第4項の講習の教材の用に供するため、若しくは第5条の4第1項の技能検定(第3号の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号において「技能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二
前2号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三
第4条又は第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
三の二
技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
四
第9条の3第1項の射撃指導員(第3条の3第1項第6号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
四の二
第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(第3条の3第1項第7号において「教習射撃指導員」という。)が第9条の5第1項の射撃教習(以下この号及び第3条の3第1項第7号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第9条の6第2項の教習用備付け銃(第4号の4及び第3条の3第1項第7号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の三
第9条の9第1項第2号の練習射撃指導員(第3条の3第1項第8号において「練習射撃指導員」という。)が第9条の10第1項の射撃練習(以下この号及び第3条の3第1項第8号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第9条の11第2項の練習用備付け銃(第4号の5及び第3条の3第1項第8号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の四
教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の五
練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
五
第10条の5第1項の規定によるけん銃の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
六
第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
七
武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
八
武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
九
第10条の8第1項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第2項において準用する第9条の7第2項の規定により保管のため所持する場合
十
第18条の2第1項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十一
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第4条第1項第2号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
十二
捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
十三
第10号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2
第4条第1項第2号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第11条第3項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3
第1項第4号の4、第4号の5及び第7号から第13号までに掲げる者の使用人(当該各号に掲げる者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に掲げる者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4
第1項第11号及び第13号並びに前2項に規定する都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第3条の2
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
一
法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
二
国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三
前2号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
四
第4条又は第6条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
五
第10条の5第1項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
六
武器等製造法の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
2
前項第6号に掲げる者の使用人で同号に掲げる者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に掲げる者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。)が同号に掲げる者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
3
前項に規定する都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第3条の3
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
一
法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合
二
試験若しくは研究のため又は技能検定の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合
三
前2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合
四
第4条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合
五
技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
六
指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
七
射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
八
射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
九
第10条の5第1項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
十
武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合
十一
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合
2
前項第10号に掲げる者の使用人(同号に掲げる者が第3条第3項の規定により届け出たものに限る。)が同号に掲げる者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
(輸入の禁止)
第3条の4
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第3条第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
三
第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
四
前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
五
第6条第1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
第3条の5
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第3条の2第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
三
第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
四
第3条の2第1項第6号に掲げる者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
五
前2号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
六
第6条第1項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
第3条の6
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第3条の3第1項第1号、第2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
三
第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に掲げる所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
四
前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
五
火薬類取締法第24条第1項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合
(譲渡し等の禁止)
第3条の7
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一
第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二
第3条第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三
第3条第1項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の8
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一
第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二
第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三
第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の9
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
一
第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第17条第1項の許可を受け若しくは同項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
二
第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合
三
火薬類取締法第17条第1項の許可を受け又は同項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
(譲受け等の禁止)
第3条の10
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一
第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
二
第4条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第3条第1項第2号の2、第3号又は第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の11
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一
第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
二
第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
三
第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の12
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
一
第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
二
第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
三
火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合
(発射の禁止)
第3条の13
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
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