第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認(第14条―第21条)/銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第6号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号
第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認
(登録)
第14条
都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3
第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4
都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5
第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
(登録証)
第15条
都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3
登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
(登録証の返納)
第16条
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第3号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
一
当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
二
本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
三
亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
2
都道府県の教育委員会は、前項第1号又は第2号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
第17条
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3
都道府県の教育委員会は、第1項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第18条
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3
何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(刀剣類の製作の承認)
第18条の2
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3
都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4
第1項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第19条
削除
第20条
削除
(所持の態様についての制限)
第21条
第10条(第2項各号を除く。)の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
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