第4章 雑則(第21条の2―第30条の3)/銃砲刀剣類所持等取締法


(昭和三十三年三月十日法律第6号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


   第4章 雑則

(譲渡の制限)
第21条の2  武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、第3条の7の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、譲受人が第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認した場合又は譲受人が第7条第1項の許可証を提示した場合でなければ、銃砲又は刀剣類(第3条第1項第6号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
 第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が第7条第1項の許可証を提示した場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第22条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

(模造けん銃の所持の禁止)
第22条の2  何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
第22条の3  何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

(模造刀剣類の携帯の禁止)
第22条の4  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

(発見及び拾得の届出)
第23条  銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。

(事故届)
第23条の2  第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者又は第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

(許可証及び登録証の携帯等)
第24条  銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証又は登録証を常に携帯していなければならない。
 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証又は登録証の提示を求めることができる。
 警察官は、前項の規定により許可証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(銃砲刀剣類等の一時保管等)
第24条の2  警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
 前条第3項の規定は、警察官が前2項の規定により職務を行なう場合について準用する。
 第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
 警察官は、第2項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
 所轄警察署長は、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
 所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第3条第1項の規定により当該銃砲又は刀剣類を所持することが禁止されている者から提出されたものである場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第27条第2項各号の一に該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
 第8条第9項及び第10項の規定は、前項の銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第24条の2第7項の銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。
 所轄警察署長は、第6項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
10  前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11  第6項から前項までに規定するもののほか、第2項及び第5項の1時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)
第25条  銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第3条第1項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第3号又は第4号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない。
 前2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
 第4条又は第6条の規定による許可を受けた場合
 第14条の規定による登録を受けようとする場合
 本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
 前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
 第1項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、第1項又は第2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
 銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前2項に規定する措置をとることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
 前各項に規定するもののほか、第1項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
第26条  災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
 都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
 都道府県公安委員会が第1項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。
 前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
 第1項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。

(提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)
第27条  銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
 第3条第1項又は第10条第1項(第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
 偽りの方法により第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
 偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの
 前項第1号及び第2号の規定は、当該各号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合においては、適用しない。
 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲又は刀剣類を所有していると認められる場合
 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合
 第8条第9項及び第10項の規定は、第1項の規定により提出された銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第27条第1項の規定により提出された銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。

(報告徴収及び立入検査)
第27条の2  都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
 都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第9条の2第1項、第9条の4第1項各号若しくは第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第9条の6第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、若しくは第9条の7第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第10条の8第2項において準用する第9条の7第2項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 第10条の6第4項及び第5項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは、「第27条の2第2項」と読み替えるものとする。

(警察官等によるけん銃等の譲受け等)
第27条の3  警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。

(記録票の作成等)
第28条  第3条第1項第1号又は第2号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。
 銃砲の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。

第29条  削除

(不服申立ての制限)
第29条の2  都道府県の教育委員会が第14条第1項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第26条第2項の規定によつてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

(権限の委任)
第30条  この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)
第30条の2  この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)
第30条の3  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。

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