第5章 罰則(第31条―第37条)/銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第6号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号
第5章 罰則
第31条
第3条の13の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
第31条の2
第3条の4の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3
前2項の未遂罪は、罰する。
第31条の3
第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
第31条の4
第3条の7又は第3条の10の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前2項の未遂罪は、罰する。
第31条の5
第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第31条の3の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第31条の6
偽りの方法によりけん銃等の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第31条の7
第3条の6の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3
前2項の未遂罪は、罰する。
第31条の8
第3条の3第1項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第31条の9
第3条の9又は第3条の12の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3
前2項の未遂罪は、罰する。
第31条の10
第3条の3第1項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第31条の8の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第31条の11
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持した者
二
第3条の5の規定に違反した者
三
偽りの方法により猟銃の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者
2
前項第2号の未遂罪は、罰する。
第31条の12
第31条の2第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の13
情を知つて第31条の2第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第1項又は第2項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の14
第31条の2第3項及び前2条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。
第31条の15
第3条の7及び第3条の10の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第31条の16
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第3条第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第3号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
二
第3条の2第1項の規定に違反した者
三
第3条の8又は第3条の11の規定に違反した者
四
偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者
五
偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた者
2
前項第3号の未遂罪は、罰する。
第31条の17
第31条の2第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第31条の3の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者
二
第31条の4第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
三
第31条の7第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者
3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第31条の8の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者
二
第31条の9第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者
三
第31条の11第1項第2号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
前条第1項第2号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者
二
前条第1項第3号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
第31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第3条の9及び第3条の12の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者
二
第10条第1項又は第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第3条の8及び第3条の11の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者
二
第10条の8第3項の規定による命令に違反した者
三
第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第22条の規定に違反した者
五
第22条の3第1項の規定に違反した者
六
第26条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第18条第1項又は第2項の規定に違反した者
二
第21条の2第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第2項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者
第34条
第31条の6、第31条の8、第31条の11から第31条の13まで又は第31条の16から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第4条の2(第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第4条の3第1項、第7条第2項、第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第9条の5第3項後段(第9条の10第3項において準用する場合を含む。)、第9条の7第2項(第9条の11第2項及び第10条の8第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)、第10条第4項若しくは第5項(第21条において準用する場合を含む。)、第10条の4、第15条第2項、第16条第1項、第18条第3項、第21条の2、第22条の2第1項、第22条の4、第23条又は第24条第1項の規定に違反した者(第33条第2号に該当する者を除く。)
三
第4条の3第2項若しくは第9条の6第3項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令又は第8条第7項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第6項若しくは第7項、第26条第2項若しくは第27条第1項の規定による銃砲若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつた者
四
第8条の2第2項又は第11条の2第1項若しくは第2項の規定によるけん銃部品の提出命令に応じなかつた者
五
第9条の6第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)、第9条の7第4項(第9条の11第2項及び第10条の8第2項において準用する場合を含む。)又は第23条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第10条の6第2項又は第27条の2第2項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第13条前段の規定により警察職員が行う許可証及び銃砲若しくは刀剣類の提示の要求若しくは検査又は第24条第2項の規定により警察官が行う許可証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第13条後段又は第27条の2第1項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者
第36条
第32条第3号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の2第2項若しくは第3項、第31条の4第2項若しくは第3項、第31条の6から第31条の9まで、第31条の11から第31条の13まで、第31条の16、第31条の17、第31条の18第1号、第32条第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号、第33条又は第35条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の3の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、二百万円以下の罰金刑を科する。
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