附則/銃砲刀剣類所持等取締法


(昭和三十三年三月十日法律第6号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号



   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(銃砲刀剣類等所持取締令の廃止)
 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第334号)は、廃止する。

 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。
旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 新法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可
旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第2号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可
旧法第4条第1項条一号の規定による刀剣類の所持の許可 新法第4条第1項第6号の規定による刀剣類の所持の許可
旧法第4条第1項第2号の規定による銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可
旧法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第4号の規定によるけん銃の所持の許可
旧法第4条第1項第4号の規定による銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第5号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可
旧法第4条第1項第5号の規定による刀剣類の所持の許可 新法第4条第1項第7号の規定による刀剣類の所持の許可

(経過措置)
 この法律の施行の際銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という。)の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により許可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際旧令の規定により登録されている銃砲又は刀剣類は、この法律の規定により登録されたものとみなす。
 この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす。
 この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす。
 この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第61号)第86条の規定により税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない。
 前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲又は刀剣類については、第25条第2項から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第7項の規定により警察署長が税関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月五日法律第72号)

(施行期日)
 この法律は、交付の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現に十八歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第4条第1項の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けているものは、その者が十八歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定により当該銃砲又は刀剣類について許可を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新法第5条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 (昭和三八年三月二二日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第47号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過規定)
 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法」という。)第4条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日から三十日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届け出なければならない。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に旧法第4条の規定による許可を受けているもののこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定は、適用しない。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年六月七日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過規定)
 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。
旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 新法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可
旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第2号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用鋼索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可
旧法第4条第1項条一号の規定による刀剣類の所持の許可 新法第4条第1項第6号の規定による刀剣類の所持の許可
旧法第4条第1項第2号の規定による銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可
旧法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第4号の規定によるけん銃の所持の許可
旧法第4条第1項第4号の規定による銃砲の所持の許可 新法第4条第1項第5号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可
旧法第4条第1項第5号の規定による刀剣類の所持の許可 新法第4条第1項第7号の規定による刀剣類の所持の許可

 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る。)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請をするに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。
 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法第10条第1項及び第2項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第4条第1項第1号の標的射撃の用途を含むものとする。
 この法律の施行の際現に旧法第4条の規定による許可に係る銃砲で新法第5条第2項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後二月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措置しなければならない。この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲について新法第10条の2の規定を適用する。
12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第99号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 略
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四六年四月二〇日法律第48号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)第22条の次に第22条の2を加える改正規定、第35条第1号の改正規定(第10条の3第1項及び第22条の3に係る部分を除く。)及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第4条第1項第1号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。)第4条第1項第2号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第5条の2第3項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年六月一日法律第57号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第22条の3を第22条の4とし、第22条の2の次に1条を加える改正規定、第32条中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、第35条第1号の改正規定及び第37条の改正規定(第32条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二四日法律第56号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第4条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第5条第4項及び第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 旧法第5条の3第2項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に新法第5条の3第2項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。
 都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第4条第1項第1号の規定による許可をする場合又は新法第7条の3第2項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第7条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。
 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第7条の2の規定にかかわらず、旧法第7条の2第1項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
 この法律の施行前に失効した許可(旧法第8条第1項第2号、第6号又は第7号の理由が発生したことにより失効した許可に限る。)に係る銃砲又は刀剣類を当該許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、新法第8条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧法第11条第5項の規定により仮領置している銃砲又は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第11条第5項又は第6項の規定により仮領置したものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第76号) 抄

 この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第1条ノ四第5項の改正規定、第5条第1項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第8条ノ二の改正規定及び同条を第8条ノ八とする改正規定、第10条の改正規定、第11条に2項を加える改正規定、第12条第2項に後段を加える改正規定、第15条にただし書を加える改正規定、第19条の改正規定(「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第20条の改正規定、第20条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第20条ノ四及び第20条ノ六の改正規定、第21条第1項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第22条の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち第8条ノ三第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第22条ノ二本文の改正規定、第23条の改正規定(「第14条第3項」を改める部分を除く。)、第24条の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
12  この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月二一日法律第55号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第5条第1項第4号及び第5号の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る。)、同号の次に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、第5条の2の改正規定(第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、第8条第1項第6号の改正規定、第11条第1項の改正規定(「、第5条の5」を削る部分を除く。)並びに第29条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第9条の5第2項の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第5条の5の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
 前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧法第4条若しくは第6条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可又は旧法第7条の3の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取扱法(以下「新法」という。)第4条の2(第6条第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。
 この法律の施行前一年内に交付された旧法の規定による合格証明書又は教習修了証明書(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書又は教習修了証明書とみなす。
 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第5条の5の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日までの間に申請者が申し出したときは、当該申請に基づき新法第5条の4第1項の技能検定の申請又は新法第9条の5第2項の認定の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されている施設は、新法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第10条の3第2項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第10条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第1項ただし書に規定する改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第4条又は第5条の5の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(第7条の3第2項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月五日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第52号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第10号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項に規定する承認とみなす。
 この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所等取締法第9条の5第2項に規定する教習資格認定証とみなす。
 この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第2項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第2項に規定する教習用備付け銃とみなす。

   附 則 (平成五年六月一五日法律第66号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第89号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、改正後の第31条の12ただし書及び第31条の13ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月一五日法律第43号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第2条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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