銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(銃刀法施行規則)
(昭和三十三年三月二十二日総理府令第16号)
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最終改正:平成一五年四月三日内閣府令第38号
銃砲刀剣類等所持取締法及び銃砲刀剣類等所持取締法施行令の規定に基き、並びにこれらの法令の規定を実施するため、銃砲刀剣類等所持取締法施行規則を次のように定める。
(届出及び申請の手続)
第1条
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第33号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第6条第1項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。
2
前項に掲げる届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。
第2条
法第3条第1項第11号又は第13号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3
第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4
第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
第2条の2
法第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の2の人命救助等に従事する者届出書二通を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第4条第1項第2号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2
都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第1号の3の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。
3
次条第3項から第5項までの規定は、第1項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第3項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第4項中「別記様式第2号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第1号の2の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第5項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。
第3条
法第3条第3項又は第3条の2第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の使用人届出書二通に、当該使用人の写真(提出前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のライカ判のもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。以下同じ)二枚を添えて、当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項に規定する届出を受けた場合においては、別記様式第3号の使用人届出済証明書を交付するものとする。
3
第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
4
前項の規定による届出は、当該届出に係る事項を朱書した別記様式第2号の使用人届出書二通及び当該使用人に係る使用人届出済証明書を提出して行うものとする。
5
第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。
(けん銃実包)
第3条の2
法第3条の3第1項のけん銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。
二
薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。
(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
第3条の3
法第3条の13の内閣府令で定める射撃場は、次に掲げるとおりとする。
一
法第9条の2第1項の規定により指定射撃場として指定された射撃場(けん銃を用いて射撃を行うものに限る。)
二
次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るけん銃等(法第3条の4のけん銃等をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う射撃の用に供される施設
イ 法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者
ロ 試験又は研究のためけん銃等を所持する国又は地方公共団体の職員
ハ 法第4条第1項第3号の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者
ニ 武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造(改造及び修理を含む。)に係るけん銃等を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第7号に定める場合に含まれる所持を含む。)
(申請書の様式等)
第4条
法第4条の2第1項(法第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、別記様式第4号の銃砲所持許可申請書又は別記様式第4号の2の刀剣類所持許可申請書(法第5条の4第3項において準用する場合にあつては別記様式第4号の3の技能検定申請書、法第7条の3第3項において準用する場合にあつては別記様式第4号の4の猟銃等所持許可更新申請書、法第9条の5第4項において準用する場合にあつては別記様式第4号の5の教習資格認定申請書、法第9条の10第3項において準用する場合にあつては別記様式第4号の6の練習資格認定申請書)二通を提出するものとする。
(申請書の添付書類)
第4条の2
法第4条の2第2項(法第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一
法第4条第1項又は第6条第1項の規定により許可を受けようとする者については、譲渡人若しくは貸付人が作成した別記様式第5号の譲渡等承諾書(許可の申請をするときまでに譲渡人又は貸付人が定まつていない申請人に係るものを除く。)又は相続、発見その他当該銃砲又は刀剣類を所持することとなる理由を証明する書類
二
法第4条第1項の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者については、別記様式第5号の2の同居親族書
三
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者又は法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者については、別表第一に規定する書類
四
前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者については、法第5条の2第4項第1号に掲げる者であることを明らかにした書類
五
法第4条第1項第3号に掲げる者については、令第1条の2第1号に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第2号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第6号の試験又は研究の実施概要書
六
法第4条第1項第4号若しくは第5号に掲げる者、法第5条第1項第1号の政令で定める者から推薦された者又は第3号に掲げる者のうち、猟銃について法第5条の2第2項第1号の政令で定める者から推薦された者若しくはライフル銃について同条第4項第2号の政令で定める者から推薦された者については、次条第1項の規定により交付を受けた推薦書
七
法第4条第1項第7号に掲げる者については、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類
八
法第4条第1項第8号又は第9号に掲げる者については、演劇、舞踊その他の芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの名称、主催者の氏名又は名称、概要、開催の日時及び場所並びに銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様及び当該銃砲又は刀剣類を所持しようとする理由(所持しようとする理由については、法第4条第1項第8号に掲げる者に限る。)を記載した書類
九
法第4条第1項第10号に掲げる者については、博物館その他これに類する施設の名称、所在地、設置者の氏名又は名称及び銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様を記載した書類
十
法第4条第5項の法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者については、法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書
2
同時に複数の申請書を提出する場合において、法第4条の2第2項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。)のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
(推薦等)
第5条
令第2条第2項若しくは第3条第2項、第5条第2項又は第5条の7第2項に規定する者は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1号又は第5条の2第2項第1号若しくは第4項第2号の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第6号の2の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
2
令第2条第2項若しくは第3条第2項、第5条第2項又は第5条の7第2項に規定する者は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1号又は第5条の2第2項第1号若しくは第4項第2号の規定による推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
3
令第2条第2項若しくは第3条第2項、第5条第2項又は第5条の7第2項に規定する者は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1号又は第5条の2第2項第1号若しくは第4項第2号の規定により推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。
4
令第5条第2項に規定する者から推薦された者であつて、空気銃又は猟銃の所持の許可を受けているもの(空気銃の所持の許可を受けている者にあつては十八歳に、猟銃の所持の許可を受けている者にあつては二十歳に満たない者に限る。)は、住所を他の都道府県の区域に変更した場合には、その住所地の所在する都道府県における財団法人日本体育協会の加盟地方団体に対し、住所を変更した旨を書面により通知しなければならない。
(電磁的方法による記録)
第5条の2
前条第3項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
(確認の手続)
第6条
法第4条の3第1項の規定により銃砲又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲又は刀剣類を当該許可証とともに住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第4条の2第1項第1号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第5号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。
2
法第4条の3第1項の規定により確認を受けようとする銃砲が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲の提出に代えることができる。
一
携帯が著しく困難な銃砲 当該銃砲の写真
二
船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃 船舶検査官が発行する検査証明書
(打刻命令)
第6条の2
法第4条の3第2項又は第9条の6第3項(法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第7号又は第7号の2の打刻命令書(法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第7号の2の2の打刻命令書)を交付して行うものとする。
(猟銃若しくは空気銃の構造又は機能の基準等)
第6条の3
令第5条の3第2項第2号及び第6条の4第3号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(散弾銃にあつては、三発)とする。
2
令第5条の3第2項第3号及び第6条の4第4号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲(殺傷を含む。)の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。
一
猟銃
イ ライフル銃 十・五ミリメートル
ロ 散弾銃 十二番
二
空気銃 八ミリメートル
3
令第5条の3第2項第4号及び第6条の4第5号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。
一
猟銃
イ 銃身長 四十八・八センチメートル
ロ 銃の全長(銃身又は銃床が折りたたみ式、伸縮式又は着脱式の銃にあつては、折りたたみ、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。次号において同じ。) 九十三・九センチメートル
二
空気銃の全長 七十九・九センチメートル
4
令第5条の3第2項第5号及び第6条の4第6号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。
(猟銃等講習会)
第6条の4
法第5条の3第1項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第7号の3の猟銃等講習受講申込書二通を当該申込人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(講習修了証明書の様式)
第6条の5
法第5条の3第2項の講習修了証明書は、別記様式第7号の4のとおりとする。
(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
第6条の6
法第5条の3第3項の規定により講習修了証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、別記様式第7号の5の講習修了証明書再交付等申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、講習修了証明書の書換えを受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本を添えなければならない。
(技能検定通知書)
第6条の7
令第5条の11第1項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第7号の6の技能検定通知書を交付して行うものとする。
(技能検定合格証明書の様式)
第6条の8
法第5条の4第2項の合格証明書(次条において「合格証明書」という。)は、別記様式第7号の7のとおりとする。
(技能検定合格証明書の書換え又は再交付の申請)
第6条の9
第6条の6の規定は、法第5条の4第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により合格証明書の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第6条の6中「別記様式第7号の5の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは、「別記様式第7号の8の技能検定合格証明書再交付等申請書」と読み替えるものとする。
(許可の期間の延長)
第7条
令第6条第2項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第8号の許可期間延長申請書二通を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(許可証の様式)
第8条
法第7条第1項の規定による許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第9号、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第10号又は第10号の2、法第6条の規定による許可に係るものについては別記様式第10号の3又は第10号の4のとおりとする。
(許可証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出)
第9条
法第7条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、許可証の種類、番号及び発行年月日並びに許可証の記載事項に変更を生じた場合にあつてはその変更内容を、許可証の亡失、盗難又は滅失の場合にあつては亡失、盗難又は滅失の日時及び場所を記載した届出書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の書換えの申請)
第10条
法第7条第2項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第11号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書二通を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。
2
前項の場合において、本籍又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に戸籍抄本を添え(外国人にあつては、外国人登録証明書又はこれに類する書類を提示し)なければならない。
3
第1項の場合において、住所地を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添え(外国人にあつては、外国人登録証明書又はこれに類する書類を提示し)なければならない。この場合において、申請人が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真二枚を添えるものとする。
(許可証の再交付の申請)
第11条
法第7条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第12号の銃砲刀剣類所持許可証再交付申請書二通を住所地(法第6条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。
(猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続)
第11条の2
法第7条の3第1項の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、第4条の規定により猟銃等所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から十五日前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃又は空気銃とともに提出(猟銃又は空気銃については提示。以下この条において同じ。)するものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。
(新たな許可証の交付)
第11条の3
都道府県公安委員会は、法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。
2
前項に規定する者は、当該許可又は許可の更新の申請の際に本人の写真二枚を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(許可証等の返納の手続)
第11条の4
法第8条第2項又は第9条の5第3項(法第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第12号の2の銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書二通に当該許可証又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。
(許可証の記載事項のまつ消の申請)
第11条の5
法第8条第3項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けようとする者は、別記様式第12号の3の許可事項まつ消申請書二通を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、まつ消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。
2
前条後段の規定は、前項の申請について準用する。
(仮領置書)
第11条の5の2
法第8条第7項、第8条の2第2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第6項若しくは第7項、第11条の2第1項若しくは第2項、第25条第1項又は第26条第2項の規定による仮領置は、別記様式第12号の3の2の仮領置書を交付して行うものとする。
(仮領置した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還)
第11条の5の3
法第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第8項又は第11条の2第3項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第12号の3の3の銃砲刀剣類返還申請書二通を当該銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。
2
法第25条第4項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第12号の3の3の銃砲刀剣類返還申請書二通に、銃砲又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。
3
前2項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。
第11条の5の4
法第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第8項若しくは第9項、第11条の2第3項、第25条第3項若しくは第4項又は第26条第5項の規定による返還は、仮領置書及び受領書と引換えに行うものとする。
(売却した代金の交付)
第11条の5の5
法第8条第9項(法第8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第10項及び第11条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。
(射撃指導員の基準)
第11条の6
法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
二十五歳(その者の住所地の所在する都道府県における財団法人日本体育協会の加盟地方団体から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
二
銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
三
法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて、ライフル銃、散弾銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第5号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
四
指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
五
指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。
2
第5条第1項前段、第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項第1号括弧書の規定による推薦について準用する。この場合において、同条第4項中「空気銃の所持の許可を受けている者にあつては十八歳に、猟銃の所持の許可を受けている者にあつては二十歳に満たない者」とあるのは、「二十五歳に満たない者」と読み替えるものとする。
(射撃指導員の指定の申請の手続)
第11条の7
法第9条の3第1項の規定による射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第12号の4の射撃指導員指定申請書二通を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、前条第1項第1号括弧書の規定による推薦を受けた者は、前条第2項において準用する第5条第1項前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。
(射撃指導員の指定)
第11条の8
法第9条の3第1項の規定による射撃指導員の指定は、別記様式第12号の5の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。
(射撃指導員の指定の解除)
第11条の9
法第9条の3第2項の規定による射撃指導員の指定の解除は、別記様式第12号の6の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。
(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第11条の10
法第9条の4第1項に規定する教習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。
一
当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法の規定に違反し、火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第50条の2の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定に違反し、又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第39条第2項の第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないもの
ロ その者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して三年を経過していない者
二
当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。
イ 射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。
ロ 教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。
ハ 教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。
ニ 射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
(電磁的方法による保存)
第11条の10の2
前条第2号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。
(教習射撃指導員の基準)
第11条の11
法第9条の4第1項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること。
二
教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して三年を経過している者であること。
(教習射撃場の指定の申請の手続)
第11条の12
法第9条の4第1項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第12号の7の教習射撃場指定申請書二通に、次に掲げる書類を添え(第1号括弧書に掲げるものについては、提示し)て、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
一
当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書)及び履歴書
二
当該指定射撃場の管理の方法を記載した書類
三
当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の本籍、住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類
(教習射撃場の指定)
第11条の13
法第9条の4第1項の規定による教習射撃場の指定は、別記様式第12号の8の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。
(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)
第11条の14
法第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第12号の9の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。
(教習射撃指導員の解任の命令)
第11条の15
法第9条の4第3項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第12号の10の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。
(教習射撃場の名称等の変更の届出)
第11条の16
教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第11条の12の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第12号の11の記載事項変更届出書二通を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(教習資格認定証の様式)
第11条の17
法第9条の5第2項の教習資格認定証は、別記様式第12号の12のとおりとする。
(教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
第11条の17の2
第6条の6の規定は、法第9条の5第4項において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第6条の6中「別記様式第7号の5の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは「別記様式第12号の12の2の教習資格認定証再交付等申請書」と、「受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本を添えなければ」とあるのは「受けようとする者であつて、本籍又は氏名を変更したことによるものにあつては当該教習資格認定証及び戸籍抄本(外国人にあつては、外国人登録証明書又はこれに類する書類)を、住所地を変更したことによるものにあつては当該教習資格認定証及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書又はこれに類する書類)を添え(外国人登録証明書又はこれに類する書類については提示し)なければ」と読み替えるものとする。
(教習修了証明書の様式)
第11条の18
法第9条の5第5項の教習修了証明書は、別記様式第12号の13のとおりとする。
(教習用備付け銃の届出)
第11条の19
法第9条の6第2項の規定による届出は、別記様式第12号の14の教習用備付け銃等届出書又は第12号の15の教習用備付け銃等変更届出書三通を提出して行うものとする。
2
前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第11条の20
法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。
ハ 管理上支障のない場所にあること。
ニ 容易に持ち運びができないこと。
ホ 当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
二
保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
イ 教習用備付け銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
ハ 責任者を定めて、別記様式第12号の16の教習用備付け銃管理票に所要の事項を記載させること。
ニ ハの教習用備付け銃管理票は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
(電磁的方法による保存)
第11条の20の2
前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。
(教習射撃場の指定の解除)
第11条の21
法第9条の8第1項又は第2項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第12号の17の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。
(教習修了証明書の交付の禁止)
第11条の22
法第9条の8第1項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第12号の18の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。
(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第11条の23
第11条の10(第2号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。
(練習射撃場の指定の申請の手続)
第11条の24
第11条の12の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。この場合において、第11条の12中「別記様式第12号の7の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第12号の19の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の指定)
第11条の25
第11条の13の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場の指定について準用する。この場合において、第11条の13中「別記様式第12号の8の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第12号の19の2の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。
(練習射撃指導員の選任又は解任の届出)
第11条の26
第11条の14の規定は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第2項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第11条の14中「別記様式第12号の9の教習射撃指導員選任等届出書」とあるのは、「別記様式第12号の19の3の練習射撃指導員選任等届出書」と読み替えるものとする。
(練習射撃指導員の解任の命令)
第11条の27
第11条の15の規定は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第3項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。この場合において、第11条の15中「別記様式第12号の10の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第12号の19の4の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の名称等の変更の届出)
第11条の28
第11条の16の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。
(練習資格認定証の様式)
第11条の29
法第9条の10第2項の練習資格認定証は、別記様式第12号の19の5のとおりとする。
(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
第11条の30
第6条の6の規定は、法第9条の10第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第6条の6中「別記様式第7号の5の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは「別記様式第12号の19の6の練習資格認定証再交付等申請書」と、「受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本を添えなければ」とあるのは「受けようとする者であつて、本籍又は氏名を変更したことによるものにあつては当該練習資格認定証及び戸籍抄本(外国人にあつては、外国人登録証明書又はこれに類する書類)を、住所地を変更したことによるものにあつては当該練習資格認定証及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書又はこれに類する書類)を添え(外国人登録証明書又はこれに類する書類については提示し)なければ」と読み替えるものとする。
(練習用備付け銃の備付けの基準)
第11条の31
法第9条の11第1項の内閣府令で定める基準は、口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていることとする。
(練習用備付け銃の届出)
第11条の32
第11条の19の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の6第2項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。
(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第11条の33
第11条の20及び第11条の20の2の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。この場合において、第11条の20第2号ハ中「別記様式第12号の16の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第12号の19の7の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第11条の20の2中「前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第11条の33において読み替えて準用する第11条の20第2号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第11条の33において読み替えて準用する第11条の20第2号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の指定の解除)
第11条の34
法第9条の12第1項の規定による練習射撃場の指定の解除は、別記様式第12号の19の8の練習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。
(銃砲の保管の設備及び方法の基準)
第11条の35
法第10条の4第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。
一
保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。
ハ 管理上支障のない場所にあること。
ニ 容易に持ち運びができないこと。
二
保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
イ 銃砲を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
(保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等)
第12条
法第10条の5第1項の規定によりけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を保管しなければならない。
一
安全な格納庫に収納すること。
二
けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
三
保管に関する取扱責任者を定めること。
四
帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。
(電磁的方法による記録)
第12条の2
前条第4号に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
(立入検査)
第12条の3
法第10条の6第2項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。
(消音器)
第13条
令第7条の2第1号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。
(猟銃等保管業の届出)
第14条
法第10条の8第1項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第12号の20の猟銃等保管業届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第12号の20の猟銃等保管業届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3
第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4
第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第12号の21の猟銃等保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)
第15条
法第10条の8第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。
ハ 管理上支障のない場所にあること。
ニ 容易に持ち運びができないこと。
ホ 当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
二
保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
イ 保管の委託を受けた猟銃又は空気銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
ハ 責任者を定めて、別記様式第13号の猟銃等保管受託簿に所要の事項を記載させること。
ニ ハの猟銃等保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
ホ 保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。
(電磁的方法による保存)
第15条の2
前条第2号ハに規定する猟銃等保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する猟銃等保管受託簿の保存に代えることができる。
(保管業務の廃止又は停止の命令)
第16条
法第10条の8第3項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第14号の猟銃等保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。
(使用実績報告書)
第16条の2
法第13条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第14号の2の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(刃体の長さの測定の方法)
第17条
法第22条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2
次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一
刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二
ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3
刃体の両端に柄がついている等のため前2項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前2項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4
刃先の両端を結ぶ直線の長さが第1項又は第2項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
(模造けん銃)
第17条の2
法第22条の2第1項の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
一
銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
二
表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
2
法第22条の2第1項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第14号の3の模造けん銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
3
前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第14号の3の模造けん銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
4
第2項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
5
第2項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
(模擬銃器に該当しない物)
第17条の3
法第22条の3第1項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
2
前条第2項から第5項までの規定は、法第22条の3第2項の規定において準用する法第22条の2第1項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「別記様式第14号の3の模造けん銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第14号の4の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。
(模造刀剣類)
第17条の4
法第22条の4の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。
(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)
第18条
警察官は、法第24条の2第2項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第15号の銃砲刀剣類等一時保管書を交付するものとする。
2
法第24条の2第5項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第16号の1時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行なうものとする。
(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)
第19条
法第24条の2第6項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び受領書と引換えに行うものとする。
(一時保管した銃砲又は刀剣類を返還しない場合の通知)
第20条
法第24条の2第7項の規定により銃砲又は刀剣類を返還しない場合は、その旨を当該銃砲又は刀剣類を提出した者に通知するものとする。
(一時保管した銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付)
第20条の2
第11条の5の5の規定は、法第24条の2第8項において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第11条の5の5中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。
(公告事項等)
第21条
法第24条の2第9項の内閣府令で定める事項は、同条第2項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。
2
法第24条の2第9項に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第2項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。
3
前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行なうものとする。
(仮領置した銃砲又は刀剣類の引継)
第22条
法第25条第2項の規定による仮領置した銃砲又は刀剣類の引継は、別記様式第17号の仮領置銃砲刀剣類引継書によつて行うものとする。
(引渡書)
第23条
法第25条第3項第2号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第18号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第19号の引渡書を交付するものとする。
(法第25条第5項の期間の延長の承認)
第24条
法第25条第5項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第20号の期間延長承認申請書を当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。
(銃砲又は刀剣類の提出命令)
第25条
法第27条第1項の規定により銃砲又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第21号の提出命令書を交付して行うものとする。
(提出を命じた銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付)
第25条の2
第11条の5の5の規定は、法第27条第3項において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第11条の5の5中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。
(記録票等)
第26条
法第28条第1項に規定する記録票には、銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名を記載するものとする。
2
法第28条の規定による銃砲の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を別記様式第22号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。
第27条
削除
(台帳の整理)
第28条
都道府県公安委員会は、法第3条の規定により届出を受け、法第5条の3第2項、第5条の4第2項、第7条第1項、第9条の5第2項若しくは第9条の10第2項の規定により講習修了証明書、合格証明書、許可証、教習資格認定証若しくは練習資格認定証を交付し、法第7条の3第2項の規定により更新をし、法第9条の4第1項若しくは第9条の9第1項の規定により教習射撃場若しくは練習射撃場を指定し、又は法第10条の8第1項の規定により猟銃等保管業の届出を受ける場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
(電磁的方法による保存等に係る基準)
第29条
第5条の2、第11条の10の2、第11条の20の2(第11条の33において準用する場合を含む。)、第12条の2又は第15条の2の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
附 則 抄
1
この府令は、法の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
2
銃砲刀剣類等所持取締令施行規則(昭和二十五年総理府令第45号)は、廃止する。
附 則 (昭和三七年九月七日総理府令第45号) 抄
1
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第72号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一五日総理府令第30号)
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第47号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四一年九月七日総理府令第45号)
1
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2
この府令施行の際許可を受けている者の現に有する許可証の様式については、改正後の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(以下「改正府令」という。)別記様式第9号及び第10号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3
銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第80号)附則第5項の規定による更新を受けようとする者は、改正府令第11条の2第1項の規定によるのほか、改正府令第4条第4項第1号ニに掲げる書類を提示しなければならない。
附 則 (昭和四一年一二月一五日総理府令第56号)
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月八日総理府令第51号)
1
この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。
2
この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。
3
この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。
附 則 (昭和四五年六月一六日総理府令第23号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第4条第1項第1号の規定により空気散弾銃の所持の許可を受けている者が所持する当該空気散弾銃に関する
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第6条の2第2項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月二二日総理府令第25号) 抄
1
この府令は、昭和四十六年五月二十日から施行する。ただし、第17条の次に第17条の2を加える改正規定は、昭和四十六年十月二十日から施行する。
3
この府令施行の際許可を受けている者の現に有する証明書及び許可証の様式については、改正府令別記様式第1号の3並びに第10号の2及び第10号の3の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年三月三一日総理府令第16号)
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月一〇日総理府令第40号)
この府令は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月二三日総理府令第36号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定、同条第3項の次に2項を加える改正規定(法第5条の5第1項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第5条第1項から第3項までの改正規定(法第5条の5第4項の規定による推薦に係る部分に限る)、第6条第1項の改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の6の次に3条を加える改正規定、第8条の改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分に限る)、第10条第2項の改正規定、第11条の改正規定、第11条の2の次に十7条を加える改正規定(第11条の10から第11条の19までに係る部分に限る。)、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る)、別記様式第7号の4の次に三様式を加える改正規定、別記様式第10号の2を第10号の4とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第10号の3に係る部分に限る。)、別記様式第12号の2の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第12号の8から第12号の15までに係る部分に限る。)並びに附則第4項の規定(第12条第3号中「第4号」の下に「、第5条の5」を加える部分に限る。)は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
昭和五十六年十一月三十日までの間は、改正後の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第11条の11第1号中「猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること」とあるのは、「猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者又は法第4条第1項第1号の許可を受けて猟銃を所持している期間が通算して五年以上である者であること」とする。
3
この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類所持等取締法第7条第1項の規定による同法第4条第1項第1号から第5号までの許可に係る許可証の様式については、改正後の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
別記様式第9号及び第10号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年六月二一日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一四日総理府令第56号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。
附 則 (平成元年七月三日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二七日総理府令第55号)
この府令は、自然環境保全法等の一部を改正する法律(平成二年法律第26号)の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一一月二九日総理府令第42号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第52号)の施行の日(平成四年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成五年六月一五日総理府令第33号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年三月四日総理府令第9号) 抄
1
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この府令による改正前の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成七年五月二三日総理府令第29号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第89号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日総理府令第5号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類所持等取締法第7条第1項の規定による同法第4条第1項第1号の許可に係る許可証の様式については、改正後の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
別記様式第9号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年七月二九日総理府令第50号)
1
この府令は、平成十年八月一日から施行する。
2
教習用備付け銃管理票及び練習用備付け銃管理票の様式については、改正後の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
別記様式第12号の16及び第12号の19の7の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第2号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正前の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第29号)
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月七日内閣府令第69号)
(施行期日)
1
この府令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正前の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
別記様式第7号の6に規定する様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第7号の6に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年四月三日内閣府令第38号)
(施行期日)
1
この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正前の
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表第一 (第4条の2関係)
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受けようとする許可等 |
許可等を受けようとする者 |
申請書に添え、又は提示する書類 |
申請人の写真2枚 |
診断書 |
戸籍抄本及び住民票の写し |
講習修了証明書 |
合格証明書又は教習修了証明書 |
許可証 |
やむを得ない事情を明らかにした書類 |
使用実績報告書 |
経歴書 |
|
一 法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 |
(1) 合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者 |
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○ |
○ |
○ |
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|
○ |
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(2) 法第5条の2第3項第1号に該当する者 |
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○ |
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○ |
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|
○ |
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(3) 法第5条の2第3項第2号に該当する者 |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けている者 |
(1) 合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者 |
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○ |
○ |
○ |
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|
○ |
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(2) 法第5条の2第3項第2号に該当する者 |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
|
ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
(1) 合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
|
(2) 法第5条の2第3項第2号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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二 法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
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○ |
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○ |
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○ |
|
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
|
三 法第5条の4第1項の規定による技能検定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
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|
○ |
|
○ |
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○ |
|
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
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○ |
|
四 法第7条の3第1項の規定による許可の更新 |
|
○ |
|
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
|
五 法第9条の5第2項の規定による射撃教習を受ける資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
|
|
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
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六 法第9条の10第2項の規定による射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
備考 一 ○印は、許可等を受けようとする者欄の区分ごとに、申請書に添える(講習修了証明書、合格証明書、教習修了証明書及び許可証については、提示する)書類を示すものとする。
二 診断書とは、精神分裂病、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)、痴呆、てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)その他の自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従つて行動する能力を失わせ、若しくは著しく低下させる症状を呈する病気又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書をいう。
三 講習修了証明書とは、法第5条の3第2項の講習修了証明書をいう。
四 合格証明書とは、法第5条の4第2項の合格証明書をいい、教習修了証明書とは、法第9条の5第5項の教習修了証明書をいう。
五 許可証とは、許可を受けようとする者が現に交付を受けている法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証をいう。
六 やむを得ない事情を明らかにした書類とは、令第5条の6各号に掲げるやむを得ない事情により法第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けることができなかつた事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。
七 使用実績報告書は、別記様式第14号の2のとおりとする。
八 経歴書は、別表第一の別記様式のとおりとする。
九 外国人にあつては、戸籍抄本及び住民票の写しの提出に代えて、外国人登録証明書又はこれに類する書類を提示するものとする。
十 戸籍抄本、住民票の写し及び経歴書(以下「戸籍抄本等」という。)については、合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者が、法第5条の4第1項の規定による技能検定又は法第9条の5第2項の規定による射撃教習を受ける資格の認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可又は法第9条の10第2項の規定による射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合であつて、既に提出した戸籍抄本等の内容に変更のないときは、当該申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。
別表第1の別記様式 〔略〕
別表第二 (第17条の3関係)
|
区分 |
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構造等 |
|
回転弾倉式けん銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの |
銃身に相当する部分の基部に別図一に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図二のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図三に示す形状、材質及び大きさの金属が別図四のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図五のとおり切断されているもの |
|
銃身に相当する部分の基部にインサートが別図二のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの |
|
銃身及び機関部分に相当する部分が対称面により分解することができるもの |
弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの |
|
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
|
自動装てん式けん銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの |
|
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの |
|
引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているもの |
|
銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの |
銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
|
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
|
小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。) |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの |
|
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図八に示す構造、材質及び大きさの金属が別図九のとおり鋳込まれているもの |
|
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの |
別図1
別図2
別図3
別図4
別図5
別図6
別図7
別図8
別図9
別記様式第1号 (第2条関係)
別記様式第1号の2 (第2条の2関係)
別記様式第1号の3 (第2条の2関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
別記様式第3号 (第3条関係)
別記様式第4号 (第4条関係)
別記様式第4号の2 (第4条関係)
別記様式第4号の3 (第4条関係)
別記様式第4号の4 (第4条関係)
別記様式第4号の5 (第4条関係)
別記様式第4号の6 (第4条関係)
別記様式第5号 (第4条の2、第6条関係)
別記様式第5号の2 (第4条の2関係)
別記様式第6号 (第4条関係)
別記様式第6号の2 (第5条関係)
別記様式第7号 (第6条の2関係)
別記様式第7号の2 (第6条の2関係)
別記様式第7号の2の2 (第6条の2関係)
別記様式第7号の3 (第6条の4関係)
別記様式第7号の4 (第6条の5関係)
別記様式第7号の5 (第6条の6関係)
別記様式第7号の6 (第6条の7関係)
別記様式第7号の7 (第6条の8関係)
別記様式第7号の8 (第6条の9関係)
別記様式第8号 (第7条関係)
別記様式第9号 (第8条関係)
別記様式第10号 (第8条関係)
別記様式第10号の2 (第8条関係)
別記様式第10号の3 (第8条関係)
別記様式第10号の4 (第8条関係)
別記様式第11号 (第10条関係)
別記様式第12号 (第11条関係)
別記様式第12号の2 (第11条の4関係)
別記様式第12号の3 (第11条の5関係)
別記様式第12号の3の2 (第11条の5の2関係)
別記様式第12号の3の3 (第11条の5の3関係)
別記様式第12号の4 (第11条の7関係)
別記様式第12号の5 (第11条の8関係)
別記様式第12号の6 (第11条の9関係)
別記様式第12号の7 (第11条の12関係)
別記様式第12号の8 (第11条の13関係)
別記様式第12号の9 (第11条の14関係)
別記様式第12号の10 (第11条の15関係)
別記様式第12号の11 (第11条の16関係)
別記様式第12号の12 (第11条の17関係)
別記様式第12号の12の2 (第11条の17の2関係)
別記様式第12号の13 (第11条の18関係)
別記様式第12号の14 (第11条の19関係)
別記様式第12号の15 (第11条の19関係)
別記様式第12号の16 (第11条の20関係)
別記様式第12号の17 (第11条の21関係)
別記様式第12号の18 (第11条の22関係)
別記様式第12号の19 (第11条の24関係)
別記様式第12号の19の2 (第11条の25関係)
別記様式第12号の19の3 (第11条の26関係)
別記様式第12号の19の4 (第11条の27関係)
別記様式第12号の19の5 (第11条の29関係)
別記様式第12号の19の6 (第11条の30関係)
別記様式第12号の19の7 (第11条の33関係)
別記様式第12号の19の8 (第11条の34関係)
別記様式第12号の20 (第14条関係)
別記様式第12号の21 (第14条関係)
別記様式第13号 (第15条関係)
別記様式第14号 (第16条関係)
別記様式第14号の2 (第16条の2関係)
別記様式第14条の3 (第17条の2関係)
別記様式第14号の4 (第17条の3関係)
別記様式第15号 (第18条関係)
別記様式第16号 (第18条関係)
別記様式第17号 (第22条関係)
別記様式第18号 (第23条関係)
別記様式第19号 (第23条関係)
別記様式第20号 (第24条関係)
別記様式第21号 (第25条関係)
別記様式第22号 (第26条関係)
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(銃刀法施行規則)