銃砲刀剣類所持等取締法施行令(銃刀法施行令)


(昭和三十三年三月十七日政令第33号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月二〇日政令第391号


 内閣は、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第6号)第4条第1項、第6条第2項、第11条第5項(第27条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第30条の規定に基き、この政令を制定する。

(産業の用途に供するため必要な銃砲)
第1条  銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第4条第1項第2号の政令で定める銃砲は、鉱さい破砕銃とする。

(銃砲の所持が許可される試験又は研究)
第1条の2  法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。
 他の製造に係る銃砲を使用して行う銃砲、銃砲弾、火薬類若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲の複写その他の方法による研究で、銃砲、銃砲弾、火薬類又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
 内閣府令・文部科学省令で定める銃砲を使用して行う銃砲又は銃砲弾に関する学術研究であつて、政治、経済、文化、技術等の歴史の研究に資するものである旨の文化庁長官の証明を受けたもの
 当該試験又は研究をする場所の構造設備が当該場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するもの

(国際的な規模で開催される運動競技会等)
第2条  法第4条第1項第4号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 オリンピツク競技大会
 アジア競技大会
 近代五種競技世界選手権大会
 世界射撃選手権大会
 アジア射撃競技選手権大会
 法第4条第1項第4号の政令で定める者は、財団法人日本体育協会(以下「日本体育協会」という。)とする。

(国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会等)
第3条  法第4条第1項第5号の政令で定める運動競技会は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる運動競技会又は日本体育協会若しくはその加盟競技団体が主催して行なう次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 国民体育大会
 日本陸上競技選手権大会
 日本選手権水上競技大会
 全日本スピードスケート選手権大会
 近代五種競技日本選手権大会
 日本アマチユア選手権自転車競技大会
 日本カヌー選手権大会
 法第4条第1項第5号の政令で定める者は、日本体育協会とする。

(射撃競技用けん銃、公演用銃砲刀剣類等を所持しようとする者に対する許可の期間)
第4条  法第4条第1項第4号に規定するけん銃又は空気けん銃に係る同条第4項の規定による許可の期間は、二年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
 法第4条第1項第8号又は第9号に規定する銃砲又は刀剣類に係る同条第4項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。

(空気銃又は猟銃を所持しようとする者についての推薦)
第5条  法第5条第1項第1号又は法第5条の2第2項第1号の規定による空気銃又は猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民体育大会において空気銃又は猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者について行うものとする。
 法第5条第1項第1号又は法第5条の2第2項第1号の政令で定める者は、空気銃又は猟銃の所持の許可を受けようとする者の住所地の所在する都道府県における日本体育協会の加盟地方団体とする。

(政令で定める病気)
第5条の2  法第5条第1項第2号の政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 精神分裂病
 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
 痴呆
 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
 前各号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

(銃砲の構造又は機能の基準)
第5条の3  法第5条第2項の政令で定める基準は、機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。ただし、法第4条第1項第3号及び第8号から第10号までの銃砲については、この限りでない。
 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃に係る法第5条第2項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
 連続自動撃発式でないこと。
 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充てんすることができる弾倉がないこと。
 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。

(講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
第5条の4  法第5条の2第1項第2号の政令で定める者は、法第9条の3第1項の規定により射撃指導員として指定されている者とする。

(政令で定める罪)
第5条の5  法第5条の2第2項第2号の政令で定める罪は、次に掲げるとおりとする。
 刑法(明治四十年法律第45号)第77条、第82条、第87条(第81条の未遂罪に係る部分を除く。)、第95条、第98条、第99条、第100条第2項、第101条、第102条(第97条及び第100条第1項の未遂罪に係る部分を除く。)、第106条(第3号を除く。)、第176条、第177条、第179条(第178条の未遂罪に係る部分を除く。)、第181条、第194条から第196条まで、第199条、第202条から第205条まで、第220条、第221条、第223条から第228条まで、第234条、第236条、第238条、第240条、第241条、第243条(第235条、第235条の2及び第239条の未遂罪に係る部分を除く。)、第249条又は第250条(第249条の未遂罪に係る部分に限る。)に規定する罪
 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第32号)第1条又は第2条に規定する罪
 決闘罪に関する件(明治二十二年法律第34号)第2条又は第3条に規定する罪
 国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)第22条第2項に規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)第1条から第1条ノ三までに規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第9号)第2条から第4条までに規定する罪
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第117条に規定する罪
 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第74条の4第1項又は第2項に規定する罪
 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第110条第1項第8号に規定する罪
 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第136号)第46条に規定する罪
十一  職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第63条第1号に規定する罪
十二  証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第197条第1項第7号に規定する罪(同法第158条に係るものに限る。)
十三  船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第64条第1号に規定する罪
十四  競馬法(昭和二十三年法律第158号)第32条の5に規定する罪
十五  自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第27条に規定する罪
十六  公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第225条又は第229条に規定する罪
十七  小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第32条に規定する罪
十八  地方税法(昭和二十五年法律第226号)第21条第2項に規定する罪
十九  商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第152条第1号に規定する罪
二十  投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第240条第4号に規定する罪(同法第34条の3第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)
二十一  モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号)第38条に規定する罪
二十二  売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第7条第2項又は第3項(同条第1項の未遂罪に係る部分を除く。)に規定する罪
二十三  市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第18条第1項又は第2項に規定する罪
二十四  航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第68号)第1条、第2条又は第4条に規定する罪
二十五  人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第48号)に規定する罪
二十六  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第54条第5号に規定する罪(同法第22条第1項第1号又は第30条の3第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)
二十七  抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第48条第4号に規定する罪
二十八  金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第94条第4号に規定する罪
二十九  スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第63号)第41条に規定する罪
三十  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)第8条に規定する罪
三十一  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第3条(第1項第3号から第6号まで、第8号又は第10号に係る部分に限る。)、第4条(第3条第1項第9号に係る部分を除く。)又は第6条(第1項第1号に係る部分に限る。)に規定する罪

(猟銃の所持の許可の基準の特例)
第5条の6  法第5条の2第3項第2号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとする。
 海外旅行をしていたこと。
 地震、積雪、洪水等により交通が困難となつていたこと。
 病気にかかり、又は負傷していたこと。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。

(ライフル射撃競技等)
第5条の7  法第5条の2第4項第2号の政令で定めるライフル射撃競技は、日本体育協会又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技とする。
 法第5条の2第4項第2号の政令で定める者は、日本体育協会とする。

(講習会の開催)
第5条の8  都道府県公安委員会は、法第5条の3第1項の講習会(以下「講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
 都道府県公安委員会は、講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
 講習会における講習時間は、現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。

(講習修了証明書)
第5条の9  法第5条の3第2項の講習修了証明書の交付は、講習を受けた者につき、当該講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。

(講習会の開催に関する事務の委託)
第5条の10  法第5条の3第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習とする。
 法第5条の3第4項の政令で定める者は、適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。

(技能検定)
第5条の11  都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第5条の4第1項の技能検定(以下この条において「技能検定」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。
 技能検定は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
科目 事項
猟銃の操作 一 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い
二 猟銃の点検
三 実包の装てん及び抜出しその他実包の取扱い
四 射撃の姿勢及び動作

猟銃の射撃 散弾銃によるもの 飛しようする標的に対する射撃
ライフル銃によるもの 固定されている標的に対する射撃

 法第5条の4第2項の合格証明書の交付は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
 技能検定の実施の方法その他技能検定について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
第6条  法第6条第2項の規定による許可の期間は、六十日をこえない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
 都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条の2第3項及びこれに基づく法務省令により当該外国人について認められた在留期間を超えることができない。

(銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の売却)
第6条の2  法第8条第9項(法第8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第10項、第11条の2第5項、第24条の2第8項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品(法第3条の2第1項のけん銃部品をいう。第7条において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。

(射撃教習)
第6条の3  法第9条の5第1項の射撃教習(以下この条において「射撃教習」という。)は、第5条の11第2項の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
 法第9条の5第2項の規定による教習資格認定証の有効期間は、三月を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
 法第9条の4第1項の教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第2号の教習射撃指導員(以下この項及び次項において「教習射撃指導員」という。)に考査させるものとする。この場合において、教習射撃指導員は、当該考査において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者について、その旨の証明をしなければならない。
 前項の教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員が同項の証明をした者に限り、射撃教習の課程を修了したと認定することができる。
 射撃教習における教習時間、射撃回数その他射撃教習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
第6条の4  法第9条の6第1項又は第9条の11第1項の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。
 連続自動撃発式でないこと。
 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充てんすることができる弾倉がないこと。
 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。

(政令で定める有害鳥獣駆除)
第6条の5  法第10条第2項第1号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第9条第1項の規定による許可に係る鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的でする鳥獣の捕獲等以外のものとする。

(保管の委託を要しない場合等)
第7条  法第10条の5第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第2条第1項各号のいずれかに掲げる運動競技会のけん銃射撃競技に参加する場合
 日本体育協会又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のけん銃射撃競技又はけん銃射撃練習会の練習に参加する場合
 前2号のけん銃射撃競技又は練習に参加するため、指定射撃場においてけん銃射撃の練習をする場合
 前3号に掲げるもののほか、法第4条第1項第4号に規定するけん銃又は当該けん銃に係るけん銃部品の修理を委託する場合、当該けん銃、当該けん銃部品又は当該けん銃に適合するけん銃実包(法第3条の3第1項のけん銃実包をいう。)の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合
 法第10条の5第1項の政令で定める者は、警察署長、日本体育協会又は国若しくは都道府県が設置するけん銃に係る指定射撃場の管理者とする。

(所持を制限される消音器等)
第7条の2  法第10条の7の政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
 消音器 専ら銃砲に取り付けて使用するもので、内閣府令で定めるもの
 弾倉 着脱弾倉で、第5条の3第2項第2号の内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充てんすることができるもの
 替え銃身 猟銃に取り付けて使用することができるもので、次のいずれかに該当するもの
 口径が第5条の3第2項第3号の内閣府令で定める長さをこえるもの
 銃身長が第5条の3第2項第4号の内閣府令で定める長さ以下のもの

(都道府県公安委員会の間の連絡)
第7条の3  都道府県公安委員会は、法第4条の3第1項の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲又は刀剣類の所持について直近において法第4条又は第6条の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
 都道府県公安委員会は、法第7条第2項の規定による許可証(法第4条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをした場合において、当該書換えの事由が当該許可証に係る許可を受けている者の住所地又は法人の事業場の所在地の都道府県公安委員会の管轄を異にする変更であつたときは、速やかに当該書換えをした旨を変更前の住所地又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。
 都道府県公安委員会は、法第7条第2項の規定による許可証(法第6条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをし、又は再交付の申請を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該書換えをし、又は当該再交付の申請を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
 都道府県公安委員会は、法第8条第2項又は第5項の規定による許可証(法第6条の規定による許可に係るものに限る。)の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
 都道府県公安委員会は、法第9条第3項の規定による許可証の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けていた者の住所又は法人の事業場が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。

(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)
第8条  法第18条の2第1項の政令で定める場合は、同項の承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする場合とする。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第9条  法第22条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
 法第22条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
 法第22条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの

(一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)
第10条  法第24条の2第10項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。
銃砲刀剣類等の区分 帰属先
次項に掲げる銃砲刀剣類等以外の銃砲又は刀剣類
一 法第4条第1項第1号若しくは第2号に掲げる銃砲又は同項第6号に掲げる刀剣類
二 法第14条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類
都道府県
三 法第22条に規定する刃物

(銃砲又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
第11条  法第25条第1項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第14条に規定する寄港地上陸、入管法第15条に規定する通過上陸又は入管法第16条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。

(権限の委任)
第12条  法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第26条の規定による銃砲及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日政令第55号)

 この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月一九日政令第300号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月七日政令第349号)

 この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第72号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月三一日政令第177号) 抄

(施行期日)
 この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第47号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二一日政令第260号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過規定)
 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律附則第8項の規定による措置は、武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)第18条の猟銃等製造事業者に委託して行なわなければならない。

   附 則 (昭和四六年四月二〇日政令第131号)

 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第48号)の施行の日(昭和四十六年五月二十日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第52号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月一日政令第304号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定、第5条の5第1項及び第3項の改正規定、第5条の6の見出し及び同条の改正規定、第8条の改正規定並びに次項の規定は、昭和五十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第76号)の施行前に鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)第7条ノ二第1項の講習会(猟銃及び空気銃の所持に関する法令並びに猟銃及び空気銃の取扱いに関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会で、昭和四十一年六月七日以後に開催されるものに限る。)における講習を受け、その課程を修了した者については、昭和五十六年八月三十一日までの間は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月二一日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月一七日政令第267号)

 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第310号)

 この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月二六日政令第46号)

 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年一一月二九日政令第356号)

(施行期日)
 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第52号)の施行の日(平成四年三月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
 施行日において改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の4第2号又は第24号から第26号までの規定により銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第2項第2号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第11条第1項第2号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日政令第228号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年五月二六日政令第220号)

 この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年六月九日政令第234号)

 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第89号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成八年三月一五日政令第30号)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日政令第372号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第117号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第323号)

 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月二一日政令第8号)

 この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第286号)

(施行期日)
 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第43号)の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。
(経過措置)
 施行日において改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の5の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第2項第2号に掲げる者に該当することとなる者に対する障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項第3号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日政令第391号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。


警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(銃刀法施行令)