銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条の2第2号の銃砲の範囲を定める命令(銃刀法銃砲の範囲命令)
(昭和五十年三月三十一日総理府・文部省令第1号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府・文部省令第1号
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第33号)第1条の2第2号の規定に基づき、
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条の2第2号の銃砲の範囲を定める命令を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条の2第2号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
附 則
この命令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府・文部省令第1号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条の2第2号の銃砲の範囲を定める命令(銃刀法銃砲の範囲命令)