巡査長に関する規則

(昭和四十二年六月一日国家公安委員会規則第3号)

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最終改正:平成五年一一月一日国家公安委員会規則第12号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき、 巡査長に関する規則を次のように定める。

(この規則の目的)
第1条  この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

(巡査長を置く基準)
第2条  都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。
 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに1人以上
 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに1人
 前2号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに1人以上

(巡査長の行なう職務)
第3条  巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。

(巡査長に充てる巡査)
第4条  巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。
 勤務年数が6年(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては2年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者にあつては4年)に達しており、かつ、指導力を有する者
 巡査部長昇任試験に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者

   附 則

 この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一日国家公安委員会規則第12号)

 この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

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