ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(ストーカー規制法施行令、ストーカー法施行令)


(平成十二年十一月六日政令第467号)

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 内閣は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第6項、第11条及び第12条の規定に基づき、この政令を制定する。

(行政手続法を準用する場合の読替え)
第1条  ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第6項の規定による行政手続法(平成五年法律第88号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 不利益処分の名あて人となるべき者 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者
第15条第1項第1号及び第20条第1項 予定される不利益処分 当該仮の命令
第15条第1項第2号並びに第24条第1項及び第3項 不利益処分の原因となる事実 当該仮の命令の原因となった事実
第15条第2項第2号及び第18条第1項 不利益処分の原因となる事実 仮の命令の原因となった事実
第15条第3項及び第22条第3項 不利益処分の名あて人となるべき者 当該仮の命令を受けた者
第17条第1項 不利益処分 仮の命令
第18条第1項 不利益処分がされた場合に 仮の命令により
害されることとなる 害された
第20条第1項 その原因となる事実 その原因となった事実
第26条 不利益処分 法第6条第7項の規定による命令
第27条第2項 聴聞を経てされた不利益処分

(方面公安委員会への権限の委任)
第2条  法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

(方面本部長への権限の委任)
第3条  法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。


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