ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(ストーカー規制法施行令、ストーカー法施行令)
(平成十二年十一月六日政令第467号)
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内閣は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第6項、第11条及び第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
(行政手続法を準用する場合の読替え)
第1条
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第6項の規定による行政手続法(平成五年法律第88号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える行政手続法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第15条第1項 |
不利益処分の名あて人となるべき者 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者 |
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第15条第1項第1号及び第20条第1項 |
予定される不利益処分 |
当該仮の命令 |
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第15条第1項第2号並びに第24条第1項及び第3項 |
不利益処分の原因となる事実 |
当該仮の命令の原因となった事実 |
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第15条第2項第2号及び第18条第1項 |
不利益処分の原因となる事実 |
仮の命令の原因となった事実 |
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第15条第3項及び第22条第3項 |
不利益処分の名あて人となるべき者 |
当該仮の命令を受けた者 |
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第17条第1項 |
不利益処分 |
仮の命令 |
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第18条第1項 |
不利益処分がされた場合に |
仮の命令により |
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害されることとなる |
害された |
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第20条第1項 |
その原因となる事実 |
その原因となった事実 |
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第26条 |
不利益処分 |
法第6条第7項の規定による命令 |
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第27条第2項 |
聴聞を経てされた不利益処分 |
(方面公安委員会への権限の委任)
第2条
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
(方面本部長への権限の委任)
第3条
法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
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