第1章 総則(第1条)/ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則


(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第19号)

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 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第11項の規定に基づき、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)を次のように定める。


   第1章 総則

(定義)
第1条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 主宰者 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第6項において準用する行政手続法(以下「準用行政手続法」という。)第19条第1項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
 当事者 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
 関係人 当事者以外の者であって法に照らし当該仮の命令(法第6条第2項に規定する仮の命令をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
 参加人 準用行政手続法第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

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