第2章 主宰者、代理人等(第2条―第6条)/ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則


(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第19号)

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 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第11項の規定に基づき、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)を次のように定める。


   第2章 主宰者、代理人等

(主宰者の指名)
第2条  準用行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
 主宰者は、都道府県公安委員会(方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)の委員又は意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
 主宰者が準用行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(代理人)
第3条  準用行政手続法第16条第3項(準用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第1号の代理人資格証明書により行うものとする。
 準用行政手続法第16条第4項(準用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第2号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

(参加人)
第4条  準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る仮の命令につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
 主宰者は、準用行政手続法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

(補佐人)
第5条  準用行政手続法第20条第3項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第4号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
 主宰者は、準用行政手続法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
 補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
 準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた準用行政手続法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

(参考人)
第6条  主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
 前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第5号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。
 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

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