第3章 意見の聴取の進行(第7条―第15条)/ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則


(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第19号)

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 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第11項の規定に基づき、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)を次のように定める。


   第3章 意見の聴取の進行

(意見の聴取の通知)
第7条  準用行政手続法第15条第1項の規定による通知は、別記様式第6号の意見の聴取通知書により行うものとする。

(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第8条  公安委員会は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書を公安委員会に提出することにより行うものとする。
 公安委員会は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第8号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)
第9条  準用行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第9号の文書閲覧請求書を公安委員会に提出することにより行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
 公安委員会は、準用行政手続法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該当事者又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。
 準用行政手続法第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、公安委員会が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、準用行政手続法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第10条  主宰者は、準用行政手続法第20条第2項又は準用行政手続法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。
 意見の聴取の件名
 提出を受けた年月日
 提出をした者の氏名及び住所
 提出を受けた証拠書類等の標目
 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行わなければならない。

(意見の聴取の審理の公開)
第11条  公安委員会は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の規定による公示は、意見の聴取を行う公安委員会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
第12条  主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

(陳述書の提出の方法)
第13条  準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(意見の聴取の続行の通知)
第14条  準用行政手続法第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。

(意見の聴取の再開の通知)
第15条  準用行政手続法第25条において準用する準用行政手続法第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。

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