第16条
準用行政手続法第24条第1項の調書は、別記様式第13号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
一
意見の聴取の件名
二
意見の聴取の期日及び場所
三
主宰者の職名及び氏名
四
意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所
五
当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六
説明を行った警察職員の職名及び氏名
七
警察職員の説明の要旨
八
当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
九
その他参考となるべき事項
第17条
準用行政手続法第24条第3項の報告書は、別記様式第14号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
一
意見
二
仮の命令の原因となった事実に対する当事者及び当該仮の命令により自己の利益を害された参加人の主張
三
理由