第4章 意見の聴取調書等(第16条―第18条)/ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則


(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第19号)

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 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第11項の規定に基づき、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)を次のように定める。


   第4章 意見の聴取調書等

(意見の聴取調書)
第16条  準用行政手続法第24条第1項の調書は、別記様式第13号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
 意見の聴取の件名
 意見の聴取の期日及び場所
 主宰者の職名及び氏名
 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所
 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
 説明を行った警察職員の職名及び氏名
 警察職員の説明の要旨
 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
 その他参考となるべき事項
 意見の聴取調書には、第10条第1項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(意見の聴取報告書)
第17条  準用行政手続法第24条第3項の報告書は、別記様式第14号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
 意見
 仮の命令の原因となった事実に対する当事者及び当該仮の命令により自己の利益を害された参加人の主張
 理由

(意見の聴取調書等の閲覧)
第18条  準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第15号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては公安委員会に提出することにより行うものとする。
 主宰者又は公安委員会は、準用行政手続法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

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