附則/ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第19号)
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ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第11項の規定に基づき、
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)を次のように定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
(略)
別記様式第2号(第3条関係)
(略)
別記様式第3号(第4条関係)
(略)
別記様式第4号(第5条関係)
(略)
別記様式第5号(第6条関係)
(略)
別記様式第6号(第7条関係)
(略)
別記様式第7号(第8条関係)
(略)
別記様式第8号(第8条関係)
(略)
別記様式第9号(第9条関係)
(略)
別記様式第10号(第10条関係)
(略)
別記様式第11号(第10条関係)
(略)
別記様式第12号(第14条、第15条関係)
(略)
別記様式第13号(第16条関係)
(略)
別記様式第14号(第17条関係)
(略)
別記様式第15号(第18条関係)
(略)
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