ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)


(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第19号)

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 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第11項の規定に基づき、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 を次のように定める。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 主宰者、代理人等(第2条―第6条)
 第3章 意見の聴取の進行(第7条―第15条)
 第4章 意見の聴取調書等(第16条―第18条)
 附則

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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(ストーカー規制法意見聴取規則、ストーカー法意見聴取規則)