地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則
(平成二年十月十九日国家公安委員会規則第7号)
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最終改正:平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第8号
道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第114条の5第2項及び第5項並びに第114条の6第2項及び第4項の規定に基づき、
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則を次のように定める。
第1章 地域交通安全活動推進委員(第1条―第10条)
第2章 地域交通安全活動推進委員協議会(第11条―第15条)
附則
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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則