聴聞等の秩序維持に関する規則

(平成四年二月二十日国家公安委員会規則第1号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年一一月二一日国家公安委員会規則第19号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、聴聞の秩序維持に関する規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第104条第1項(同法第104条の2の2第6項及び第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第5条第1項、第34条第1項並びに第35条第3項及び第4項の規定による意見聴取並びにストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第81号)第6条第5項の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
 聴聞等の秩序の維持については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(傍聴についての措置)
第2条  聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。
 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。
 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。
 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

(指示等)
第3条  主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。
 主宰者は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
 静粛に議事を聴くこと。
 主宰者の聴聞等の指揮を妨害すること、聴聞等において発言する者の発言を妨害すること等により聴聞等の進行を妨げないこと。
 不当な行状をしないこと。
 みだりに自席を離れないこと。
 主宰者の指示に従うこと。

(準用規定)
第4条  第2条第2号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。

(指示に従わない者等に対する措置)
第5条  主宰者は、第3条第1項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第2項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二一日国家公安委員会規則第19号) 抄

(施行期日)
 この規則は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。


警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

聴聞等の秩序維持に関する規則