第2章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第3条・第4条)/特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
(平成十五年六月四日法律第65号)
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第2章 特殊開錠用具の所持等の禁止
(特殊開錠用具の所持の禁止)
第3条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
(指定侵入工具の携帯の禁止)
第4条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。
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第2章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第3条・第4条)/特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律