第4章 雑則(第12条―第14条)/特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
(平成十五年六月四日法律第65号)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 雑則
(報告及び立入検査)
第12条
国家公安委員会は、第8条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、指定建物錠、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
国家公安委員会は、第9条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、同条第1項の建物錠に係る業務の状況に関し報告させることができる。
3
第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(経過措置)
第13条
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第14条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法、ピッキング対策法)に戻る
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 雑則(第12条―第14条)/特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律