附則/特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律


(平成十五年六月四日法律第65号)

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   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条、第8条、第12条(第2項を除く。)、第17条、第18条(第1号に係る部分に限る。)及び第19条(第17条及び第18条第1号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第3条  政府は、第7条及び第8条の規定の施行後五年を経過した場合において、第7条及び第8条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



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