届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

(平成六年二月二十五日国家公安委員会規則第1号)

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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第13号


 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第33条の6第1項第1号ロ及び第2項第1号ロの規定に基づき、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則を次のように定める。

(指定の基準等)
第1条  道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第33条の6第1項第1号ロ、第2項第1号ハ、第3項第1号ロ又は第5項第1号ハ若しくは第2号ロの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号。以下この条、次条及び第8条において「法」という。)第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
 令第33条の6第1項第1号ロの規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
 普通自動車免許(以下この条において「普通免許」という。)に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で普通免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの
(1) 二十一歳未満の者
(2) 過去三年以内に法第99条の5第5項に規定する卒業証明書若しくは修了証明書又は第5条に規定する終了証明書の発行に関し不正な行為をした者
(3) 法第117条の4第7号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
(4) 自動車及び原動機付自転車の運転に関し刑法(明治四十年法律第45号)第208条の2若しくは第211条第1項の罪又は法に規定する罪(法第117条の3第2号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
(5) 法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項第2号又は第3号に該当して法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
 普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号。次号において「府令」という。)第33条第4項第1号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)
 イに掲げるもののほか、教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄
(教習事項の区分)
第二欄
(教習方法)
第三欄
(教習時間)
普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)における普通自動車の安全な運転に必要な技能 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては高速自動車国道等において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 一 教本、府令第33条第4項第2号ニの模擬人体装置(以下「模擬人体装置」という。)、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 普通免許に係る届出自動車教習所指導員(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
三時限以上
備考
一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。
二 教習は、仮運転免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
四 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
五 現に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)若しくは普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができるものとする。

 令第33条の6第2項第1号ハの規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
 大型二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、前項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
 大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係る教習を行うために必要な数の大型自動二輪車及び運転シミュレーター
 おおむね長円形で、五十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
 おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
 イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(大自二)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄
(教習事項の区分)
第二欄
(教習方法)
第三欄
(教習時間)
大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 大型自動二輪車及び運転シミュレーターを用い、大型自動二輪車を用いる場合にあっては届出自動車教習所のコースにおいて、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 二時限以上
大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
三時限以上
備考
一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。
二 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
三 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができるものとする。

 令第33条の6第3項第1号ロの規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
 普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
 普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に係る教習を行うために必要な数の普通自動二輪車及び運転シミュレーター
 おおむね長円形で、五十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
 おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
 イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(普自二)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄
(教習事項の区分)
第二欄
(教習方法)
第三欄
(教習時間)
普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 普通自動二輪車及び運転シミュレーターを用い、普通自動二輪車を用いる場合にあっては届出自動車教習所のコースにおいて、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 二時限以上
普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
三時限以上
備考
一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。
二 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
三 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができるものとする。

 令第33条の6第5項第1号ハの規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
 大型第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型第二種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
 大型第二種免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係る教習を行うために必要な数の乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車(以下この項において「バス型の大型自動車」という。)若しくは普通自動車又は運転シミュレーター(バス型の大型自動車及び普通自動車にあっては、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)
 イに掲げるもののほか、教習課程(大型二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) 第二欄(教習方法) 第三欄(教習時間)
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 バス型の大型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 二時限以上
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 バス型の大型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 一 バス型の大型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、バス型の大型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 バス型の大型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
一時限以上
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 バス型の大型自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 一時限以上
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
六時限以上
備考
一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。
二 教習は、バス型の大型自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができるものとする。
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、バス型の大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコース、建物その他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができるものとする。
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるものについては、自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができるものとする。
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、バス型の大型自動車又は普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができるものとする。
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、普通自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができるものとする。
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができるものとする。

 令第33条の6第5項第2号ロの規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許又は普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
 普通第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通第二種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
 普通第二種免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 イに掲げるもののほか、教習課程(普通二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) 第二欄(教習方法) 第三欄(教習時間)
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 二時限以上
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 一 普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
一時限以上
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 普通自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 一時限以上
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
六時限以上
備考
一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。
二 教習は、普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができるものとする。
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコース、建物その他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができるものとする。
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるものについては、自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコース、建物その他の設備において行うことができるものとする。
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができるものとする。
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の大型自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができるものとする。
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができるものとする。

(指定の申請)
第2条  届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第33条の6第1項第1号ロ、第2項第1号ハ、第3項第1号ロ又は第5項第1号ハ若しくは第2号ロの規定による指定(以下この条、次条及び第4条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第1号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し及び履歴書
 指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第99条の3第4項第1号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
 自動車及び運転シミュレーター一覧表
 教材一覧表
 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

(指定書の交付)
第3条  公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第2号の指定書を交付するものとする。

(変更の届出)
第4条  指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第2条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

(終了証明書の発行)
第5条  特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第3号の終了証明書を発行することができる。

(帳簿)
第6条  特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 指定教習課程に係る教習を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別
 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日
 指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名
 指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日
 特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第6条の2  前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(報告又は資料の提出)
第7条  公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の取消し等)
第8条  公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第99条第1項の指定をしたとき、指定教習課程が第1条第2項から第6項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第4条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第5条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第6条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。
 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第4号の指定取消通知書により通知するものとする。

   附 則

 この規則は、平成六年五月十日から施行する。
   附 則 (平成八年八月六日国家公安委員会規則第8号)

(施行期日)
 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第74号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に改正前の 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている二輪車教習課程は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第1条第4項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通二輪車教習課程(次項において「指定普通二輪車教習課程」という。)とみなす。
 当分の間、前項の規定により指定普通二輪車教習課程とみなされる二輪車教習課程を行う届出自動車教習所については、新規則第1条第4項第2号イ及び第3号の規定にかかわらず、運転シュミレーターを使用しないで、教習を行うことができるものとする。

   附 則 (平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第12号)

 この規則は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第1号) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第16号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第138号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第4条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第13号及び第34号ト(11)の改正規定並びに第5条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第41号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第13号)

(施行期日)
 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第4条に規定する特定届出自動車教習所において同条に規定する指定教習課程を受けている者に係る教習において使用する設備及び教習方法に関する基準は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 改正後の大型第二種免許又は普通第二種免許に係る路面が凍結の状態にあることその他の悪条件下における運転の危険性を踏まえた旅客自動車の安全な運転に必要な技能についての教習の教習方法に関する基準は、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、新規則第1条第5項第3号又は同条第6項第3号の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法に準じるものとして都道府県公安委員会が適当と認めるものとすることができる。


別記様式第1号(第2条関係)
(略)
別記様式第2号(第3条関係)
(略)
別記様式第3号(第5条関係)
(略)
別記様式第4号(第8条関係)
(略)
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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則