第7節 緊急自動車等(第39条―第41条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第7節 緊急自動車等

(緊急自動車の通行区分等)
第39条  緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

(緊急自動車の優先)
第40条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
 前項以外の場合において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
   (罰則 第120条第1項第2号)

(緊急自動車等の特例)
第41条  緊急自動車については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。
 前項に規定するもののほか、第22条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。
 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第75条の9において同じ。)については、第17条第4項及び第6項、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第23条並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。

(消防用車両の優先等)
第41条の2  交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
 第39条の規定は、消防用車両について準用する。
 消防用車両については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項から第5項まで、第35条第1項、第38条第1項前段及び第3項、第40条第1項、第63条の6並びに第63条の7の規定は、適用しない。
   (罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第2号)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

第7節 緊急自動車等(第39条―第41条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令