第9節 停車及び駐車(第44条―第51条の4)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第9節 停車及び駐車

(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
   (罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)

(駐車を禁止する場所)
第45条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
 火災報知機から一メートル以内の部分
 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
   (罰則 第1項及び第2項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)

(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第46条  車両は、第44条又は前条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

(停車又は駐車の方法)
第47条  車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
   (罰則 第1項については第119条の3第1項第4号 第2項及び第3項については第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号)

(停車又は駐車の方法の特例)
第48条  車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
   (罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)

(時間制限駐車区間)
第49条  公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置し、及び管理するものとする。
 公安委員会は、時間制限駐車区間について、道路の構造その他道路又は交通の状況から判断してパーキング・メーターを設置することが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、パーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理することができる。
 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
 公安委員会は、第1項のパーキング・メーター及び第2項のパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第49条の2  時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車する場合における当該乗合自動車又はトロリーバスの駐車を除く。)については、第44条から第48条までの規定にかかわらず、次項から第4項までに定めるところによる。
 車両は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき前条第1項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同条第2項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、前条第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同条第2項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前3項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
   (罰則 第2項及び第5項後段については第119条の3第1項第1号、同条第2項 第3項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項 第4項については第119条の3第1項第3号、同条第2項)

(時間制限駐車区間における停車の特例)
第49条の3  車両は、前条第3項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第44条各号に掲げる道路の部分においては、同条の規定にかかわらず、停車することができる。

(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第49条の4  時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第106号)第5条第1項の規定により同法第2条第1号に規定する路上駐車場(以下この条及び第110条の2において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第49条の規定は適用しない。
 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第6条第1項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第49条第1項のパーキング・メーター又は同条第2項のパーキング・チケット発給設備とみなして、第49条の2の規定を適用する。
 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第49条の2の規定は適用しない。

(交差点等への進入禁止)
第50条  交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
   (罰則 第120条第1項第5号、同条第2項)

(違法停車に対する措置)
第50条の2  車両(トロリーバスを除く。以下第51条の2まで及び第51条の4において同じ。)が第44条、第47条第1項若しくは第3項又は第48条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
   (罰則 第119条第1項第3号)

(違法駐車に対する措置)
第51条  車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の2第2項、第3項若しくは第5項後段の規定に違反して駐車していると認められるとき又は第49条第2項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条の2第4項の規定に違反していると認められるとき(次条第1項において「違法駐車と認められる場合」という。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条及び第51条の3において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の所有者又は使用者(以下第51条の3までにおいて「所有者等」という。)に対して、直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべき旨及びこれらの措置を執つたときは速やかに当該警察官等又は当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合において、警察官等は、当該警察署長にその採つた措置について報告しなければならない。
 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、前項の規定により車両に取り付けられた標章を取り除かなければならない。
 前項の警察官等又は警察署長が当該車両の所有者等から同項の規定による告知に係る措置を執つた旨の申告を受けた場合においてその事実を確認したとき。 当該警察官等又は警察署長
 警察官等が当該車両につき第6項の規定による措置を採り、又は同項の規定による移動を行つたとき。 当該警察官等
 警察署長が当該車両につき第8項の規定による移動を行つたとき。 当該警察署長
 何人も、第3項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
 第3項に規定する場合における当該車両については、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置を採り、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第6項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
10  警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者等に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため政令で定める必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
11  警察署長は、第9項の規定により保管した車両につき、前項後段の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
12  警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
13  第11項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
14  第2項、第6項又は第8項から第10項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は所有者等の負担とする。
15  警察署長は、前項の規定により運転者等又は所有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
16  警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
17  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
18  納付され又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
19  第10項後段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第9項の規定により保管した車両(第11項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
20  警察署長は、第11項の規定による車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第12項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第105条第1項若しくは第2項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
21  第9項から第19項までの規定は、第9項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第10項中「所有者等に対し」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し」と、第11項中「前項後段」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第14項中「第2項、第6項又は第8項から第10項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第9項又は第10項の規定による」と、「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と、第15項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み替えるものとする。
   (罰則 第1項については第119条第1項第3号 第5項については第121条第1項第9号)

第51条の2  公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為(以下この条において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間であつて、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によつて違法駐車行為の防止を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該指定に係る道路の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。
 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
 次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならない。
 前条第1項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車両
 第7項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であつて、取り除いた時から四時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一の違法駐車行為が継続しているものに限る。)
 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をするように努めるものとする。
 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の内閣府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。
 警察署長は、第2項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の所有者等その他の関係者であつて当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
 前項に定めるもののほか、警察署長は、第2項の規定による車両への車輪止め装置の取付けを開始した時から二十四時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
 第6項に定めるもののほか、警察署長は、第2項のやむを得ないと認める事情がなくなつたと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くものとする。
 警察署長は、第2項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第5項の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。
10  何人も、第2項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第5項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。
11  第5項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
   (罰則 第10項については第117条の5第2号、第121条第1項第9号)

(指定車両移動保管機関)
第51条の3  警察署長は、第51条第8項及び第9項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の移動及び保管に係る事務(警察署長が同条第8項の規定により移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管に係るものに限る。以下「車両移動保管事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定車両移動保管機関」という。)に行わせることができる。
 公安委員会は、指定車両移動保管機関の財産の状況又はその事務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定車両移動保管機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 公安委員会は、指定車両移動保管機関が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
 指定車両移動保管機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、車両移動保管事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 車両移動保管事務に従事する指定車両移動保管機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
 指定車両移動保管機関が車両移動保管事務を行つたときは、当該車両の運転者等又は所有者等は、実費を勘案して都道府県公安委員会規則で定める額の負担金を当該指定車両移動保管機関に、その定める期限までにその定める場所において納付しなければならない。
 指定車両移動保管機関は、前項の車両の運転者等又は所有者等が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、指定車両移動保管機関は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料の納付を求めることができる。
 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、指定車両移動保管機関は、警察署長に対し、その徴収を申請することができる。
 警察署長は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、地方税の滞納処分の例により負担金等を徴収するものとする。この場合においては、指定車両移動保管機関は、警察署長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該警察署の属する都道府県に納付しなければならない。
10  第51条第10項から第14項まで、第17項後段、第18項及び第19項(これらの規定を同条第21項において準用する場合を含む。)並びに第20項の規定は、指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に関して準用する。この場合において、同条第14項中「第2項、第6項又は第8項」とあるのは「第8項」と、同条第17項後段中「負担金等」とあるのは「第51条の3第8項の負担金等」と、同条第18項中「負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする」とあるのは「第51条の3第8項の負担金等は、当該指定車両移動保管機関の収入とする」と、同条第20項中「政令で定めるところにより」とあるのは「当該警察署長に対し」と、「嘱託しなければならない」とあるのは「嘱託するよう申請しなければならない。この場合において、警察署長は、政令で定めるところにより、当該申請に係る登録をこれらの者に嘱託しなければならない」と読み替えるものとする。
11  指定車両移動保管機関は、前項において準用する第51条第11項及び第12項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定により車両を売却し、又は廃棄しようとするときは、政令で定めるところにより、警察署長の承認を受けなければならない。
12  負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
13  第7項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
14  指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に係る処分については、公安委員会に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
15  前各項に定めるもののほか、指定車両移動保管機関及びその行う車両移動保管事務に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
   (罰則 第4項については第117条の5第3号)

(放置車両に係る指示)
第51条の4  車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。以下「放置行為」という。)をし、当該車両につき、第51条第3項、第6項若しくは第8項又は第51条の2第2項の規定による措置(前条第1項の規定による移動を含む。)が採られた場合において、当該放置行為に係る車両(以下「放置車両」という。)の使用者(当該放置車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該放置車両につき放置行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該放置車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ目的地において駐車する場所について運転者に指導又は助言を行うことその他車両の使用の態様に応じ放置行為を防止するために必要な措置を採ることを指示することができる。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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