第3節 使用者の義務(第74条―第75条の2の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第3節 使用者の義務

(車両等の使用者の義務)
第74条  車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
 車両の使用者は、当該車両の運転者に車両の駐車に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるとともに、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(次条第1項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

(安全運転管理者等)
第74条の2  自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第75条の2の2第1項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
 前項の交通安全教育は、第108条の28第1項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 公安委員会は、安全運転管理者等が第1項若しくは第4項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第2項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第2項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第108条の2第1項第1号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
   (罰則 第1項、第4項及び第6項については第120条第1項第11号の3、第123条 第5項については第121条第1項第9号の2、第123条)

(自動車の使用者の義務等)
第75条  自動車(牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条、次条及び第75条の2の2第2項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
 第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
 第22条第1項の規定に違反して自動車を運転すること。
 第65条第1項の規定に違反して自動車を運転すること。
 第66条の規定に違反して自動車を運転すること。
 第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第8項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第9項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
 第57条第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
 放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)を含む。次条において同じ。)
 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
 公安委員会は、第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
 第4項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第4項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
 公安委員会は、第2項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に 内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10  前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
11  何人も、第9項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
   (罰則 第1項第1号については第117条の4第4号、第123条 第1項第2号及び第5号については第118条第1項第4号、第123条第1項第3号については第117条の2第2号、第117条の4第5号、第123条第1項第4号については第117条の2第3号、第117条の4第6号、第123条第1項第6号については第118条第1項第5号、第119条第1項第11号、第123条第1項第7号については第119条の2第1項第3号、第123条第2項については第119条第1項第12号、第123条第11項については第121条第1項第9号)

第75条の2  公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の中欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて同表の下欄に定めるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者に対する指示 違反行為 当該自動車を使用することについてのおそれ
第22条の2第1項の規定による指示 最高速度違反行為 著しく交通の危険を生じさせるおそれ
第51条の4(第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示 放置行為 著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれ
第58条の4の規定による指示 過積載をして自動車を運転する行為 著しく交通の危険を生じさせるおそれ
第66条の2第1項の規定による指示 過労運転 著しく交通の危険を生じさせるおそれ

 前条第3項から第11項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。
   (罰則 第1項については第119条第1項第12号、第123条第2項については第121条第1項第9号)

(報告又は資料の提出)
第75条の2の2  公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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