第1節 通則(第75条の2の3・第75条の3)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第1節 通則

(通則)
第75条の2の3  高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前4章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(危険防止等の措置)
第75条の3  警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条第1項及び道路法第47条第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条第1項、第3章第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
   (罰則 第119条第1項第12号の2)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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