第2節 自動車の交通方法(第75条の4―第75条の9)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第2節 自動車の交通方法

(最低速度)
第75条の4  自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
   (罰則 第120条第1項第12号)

(横断等の禁止)
第75条の5  自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
   (罰則 第119条第1項第2号の2)

(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第75条の6  自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第120条第1項第2号)

(本線車道の出入の方法)
第75条の7  自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
   (罰則 第121条第1項第5号)

(停車及び駐車の禁止)
第75条の8  自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
 第50条の2及び第51条の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、同条第6項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第7項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第8項中「駐車場、空地、第6項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第6項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
 第51条の4の規定は、自動車の運転者が高速自動車国道等において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第51条第3項、第6項又は第8項の規定による措置が採られた場合について準用する。
   (罰則 第1項については第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号 第2項については第119条第1項第3号、第121条第1項第9号)

(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第75条の8の2  牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第20条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第4項までの規定に定めるところによる。
 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
 第1項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
 第1項の牽引自動車は、第23条若しくは第75条の4の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
   (罰則 第2項から第4項までについては第120条第1項第3号、同条第2項)

(緊急自動車等の特例)
第75条の9  緊急自動車又は第41条第3項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第75条の5、第75条の7及び前条の規定は、適用しない。
 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第75条の4、第75条の5及び前条の規定は、適用しない。

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