第2節 免許の申請等(第88条―第91条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第2節 免許の申請等

(免許の欠格事由)
第88条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
 大型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
 第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第7項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又は同条第4項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第7項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者
 第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し(同条第1項第4号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第6項の規定により指定された期間(第103条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する第103条第3項の規定により免許の効力が停止されている者
 第107条の5第1項、同条第8項において準用する第103条第3項又は第107条の5第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
 大型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

(免許の申請等)
第89条  免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
 前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。

(免許の拒否等)
第90条  公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第9項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
 次に掲げる病気にかかつている者
 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
 イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 第6項の規定による命令に違反した者
 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者
 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者
 第102条第3項の規定による通知を受けた者
 前項ただし書の規定は、同項第4号に該当する者が第102条の2(第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、又は保留しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第2項中「前項ただし書」とあるのは「第4項」と、「同項第4号」とあるのは「前項第4号」と、第3項中「第1項ただし書」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
 公安委員会は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
 第4項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の保留(同項第4号から第6号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
10  公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第1項第1号又は第2号に該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
11  第3項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項ただし書」とあるのは、「第10項」と読み替えるものとする。

(普通免許等を受けようとする者の義務)
第90条の2  次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
 普通免許 第108条の2第1項第4号及び第7号に掲げる講習
 大型二輪免許 第108条の2第1項第5号及び第7号に掲げる講習
 普通二輪免許 第108条の2第1項第6号及び第7号に掲げる講習
 原付免許 第108条の2第1項第8号に掲げる講習
 大型第二種免許又は普通第二種免許 第108条の2第1項第7号及び第8号の2に掲げる講習
 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

(免許の条件)
第91条  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
   (罰則 第119条第1項第15号)

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