第3節 免許証等(第92条―第95条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第3節 免許証等

(免許証の交付)
第92条  免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。

(免許証の有効期間)
第92条の2  第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第107条第2項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 七十歳未満 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等   満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等第101条第5項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第101条の2第3項の規定により更新された免許証にあつては同条第2項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)に対して第92条第1項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日
2 優良運転者更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等第101条第5項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第101条の2第3項の規定により更新された免許証にあつては同条第2項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

 第104条の4第3項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第2項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
 第107条第2項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
 前3項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

(免許証の記載事項)
第93条  免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
 免許証の番号
 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
 免許の種類
 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
 免許を受けた者が前条第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第101条第3項及び第101条の2の2第1項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第91条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
 前2項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。

(免許証の電磁的方法による記録)
第93条の2  公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。

(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条  免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
   (罰則 第1項については第121条第1項第9号)

(免許証の携帯及び提示義務)
第95条  免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
   (罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)

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