第4節 運転免許試験(第96条―第97条の3)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十三年六月二十日法律第51号 | (未施行) |
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第4節 運転免許試験
(受験資格)
第96条
第88条第1項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第2項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
2
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でなければならない。
3
大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
4
第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
二
牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
三
その者が受けようとしている第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
5
第2項、第3項及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
第96条の2
普通免許、大型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては、大型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
第96条の3
第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否、同条第4項若しくは第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第3項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第108条の2第1項第2号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
(運転免許試験の方法)
第97条
運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号)に掲げる事項について行なう。
一
自動車等の運転について必要な適性
二
自動車等の運転について必要な技能
三
自動車等の運転について必要な知識
2
前項第2号に掲げる事項について行う普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3
第1項第3号に掲げる事項についての運転免許試験は、第108条の28第4項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4
前3項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
(運転免許試験の免除)
第97条の2
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一
第89条第2項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験
二
第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験
三
第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(第108条の2第1項第11号及び第12号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ 第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者 第108条の2第1項第12号に掲げる講習
ロ イに掲げる者以外の者 第108条の2第1項第11号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第2項の規定による講習
四
大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての運転免許試験
2
前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3
前2項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
(運転免許試験の停止等)
第97条の3
公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3
公安委員会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
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