第4節の2 自動車教習所(第98条―第100条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十三年六月二十日法律第51号 | (未施行) |
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第4節の2 自動車教習所
(自動車教習所)
第98条
自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
2
自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
自動車教習所の名称及び所在地
三
前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3
公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
4
公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
5
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第3項の指導又は助言をするため必要な限度において、第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定自動車教習所の指定)
第99条
公安委員会は、前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
一
政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
二
次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
三
第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
四
自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
五
当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
2
公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第100条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
(技能検定員)
第99条の2
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2
第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3
技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
一
次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二
次のいずれにも該当しない者
イ 二十五歳未満の者
ロ 過去三年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第117条の4第7号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ニ 自動車等の運転に関し刑法第208条の2若しくは第211条第1項の罪又はこの法律に規定する罪(第117条の4第7号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ホ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
5
公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
一
前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
二
偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
三
技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6
前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(教習指導員)
第99条の3
指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2
第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3
指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
一
次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
二
次のいずれにも該当しない者
イ 二十一歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
ハ 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
5
前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
(職員に対する講習)
第99条の4
指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条の2第1項第9号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
(技能検定)
第99条の5
指定自動車教習所を管理する者は、第99条第1項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4
技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5
指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
(報告及び検査)
第99条の6
公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第99条の7
公安委員会は、指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2
前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第100条
公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の4若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2
公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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