第5節 免許証の更新等(第101条―第102条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第5節 免許証の更新等

(免許証の更新及び定期検査)
第101条  免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書を提出しなければならない。
 前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第91条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第92条の2第1項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
 第1項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
 前項の規定による適性検査の結果又は第101条の2の2第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
 前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

(免許証の更新の特例)
第101条の2  海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。
 前項の申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
 前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。
 前3項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

(更新の申請の特例)
第101条の2の2  免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第1項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
 前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
 経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第1項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第101条第4項の規定による適性検査を行わないものとする。
 経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第1項の規定により経由地公安委員会が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
 第3項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。

(更新を受けようとする者の義務)
第101条の3  免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項において同じ。)が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第1項及び第108条の2第1項第12号において同じ。)前三月以内に第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者その他の同項第11号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
 公安委員会は、第101条第4項若しくは第101条の2第2項の規定による適性検査の結果又は前条第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けていないときは、第101条第5項又は第101条の2第3項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。

(七十歳以上の者の特例)
第101条の4  免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前三月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
 公安委員会は、免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものに対し、免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前三月以内に前項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。

(臨時適性検査)
第102条  公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第90条第1項第1号若しくは第2号に該当する者であり、又は免許を受けた者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。
 前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
 公安委員会は、前2項の規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
 前各項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

(軽微違反行為をした者の受講義務)
第102条の2  免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第108条の3の2の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けなければならない。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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