第6節 免許の取消し、停止等(第103条―第107条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十三年六月二十日法律第51号 | (未施行) |
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第6節 免許の取消し、停止等
(免許の取消し、停止等)
第103条
免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一
次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ 痴呆
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二
目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四
第5項の規定による命令に違反したとき。
五
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
六
重大違反唆し等をしたとき。
七
道路外致死傷をしたとき。
八
前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2
公安委員会は、前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第104条第1項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
3
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
4
第2項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
5
公安委員会は、第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第3項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
6
公安委員会は、第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第3項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
7
第1項又は第3項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
8
公安委員会は、第1項又は第3項の規定による免許の効力の停止(第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
(免許の効力の仮停止)
第103条の2
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第117条の違反行為をしたとき。
二
第117条の2第1号若しくは第1号の2、第117条の4第1号又は第118条第1項第7号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三
第117条の4第2号若しくは第3号、第118条第1項第1号若しくは第2号又は第119条第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3
仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5
前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
6
仮停止は、第4項又は前項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第1項又は第3項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7
仮停止を受けた者が当該事案について前条第1項又は第3項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第3項については第121条第1項第9号)
(意見の聴取)
第104条
公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、又は同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第1項第5号に係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2
意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3
意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4
公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第103条第1項又は第3項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)をすることができる。
5
前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
(聴聞の特例)
第104条の2
公安委員会は、第103条第1項又は第3項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第1項第5号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
公安委員会は、前項の聴聞又は第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し(同条第1項第5号に係るものを除く。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3
前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4
第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5
第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
(再試験に係る取消し)
第104条の2の2
再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
2
再試験の通知を受けた者が第100条の2第5項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
3
公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項において準用する第104条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第100条の2第5項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第2項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
5
第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。
6
第104条(第3項を除く。)の規定は、第2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。
7
第1項、第2項又は第4項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
(臨時適性検査に係る取消し等)
第104条の2の3
第102条第3項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第4項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、同項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2
前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。
3
第103条第2項、第3項及び第7項の規定は、第1項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第5項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第104条第1項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第3項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第102条第4項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第104条の2の3第1項」と、同条第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第3項」と読み替えるものとする。
4
第2項の規定は、前項において準用する第103条第3項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。
5
第104条の2(第5項を除く。)の規定は、公安委員会が第1項の規定又は第3項において準用する第103条第3項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。
6
第103条第2項の規定は、第3項において準用する同条第3項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第104条第1項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第104条の3
第103条第1項若しくは第3項、第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、前条第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2
公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3
警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
4
警察官は、第2項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第1項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
5
前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第3項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6
第3項の保管証は、第95条の規定の適用については、免許証とみなす。
7
第3項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第2項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
8
第3項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
9
第3項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(申請による取消し)
第104条の4
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第1項の申出をした者から第107条第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4
前項の規定により与えられる免許は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5
第2項の規定により免許を取り消された者(第3項の規定により免許を受けた者を除く。)は、当該取消しを行つた公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
6
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
7
前各項に定めるもののほか、第2項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(免許の失効)
第105条
免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
(国家公安委員会への報告)
第106条
公安委員会は、第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項の規定による届出を受け、同条第2項の規定による免許証の再交付をし、第101条第5項若しくは第101条の2第3項の規定により免許証の更新をし、第90条第1項ただし書、第4項、第7項若しくは第9項、第97条の3第3項、第103条第1項、第3項、第6項若しくは第8項、第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項、同条第3項において準用する第103条第3項若しくは第104条の4第2項の規定による処分をし、若しくは第90条第6項若しくは第103条第5項の規定による命令をしたとき、警察署長が第103条の2第1項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、第100条の2第1項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第108条の2第1項第2号、第10号若しくは第13号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(仮免許の取消し)
第106条の2
仮免許を受けた者が第103条第1項各号(第4号及び第8号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
2
第102条第3項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第4項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、同項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(免許証の返納等)
第107条
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
免許が取り消されたとき。
二
免許が失効したとき。
三
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
2
第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
3
免許を受けた者は、第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
4
前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第103条の2第4項若しくは第5項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第3項については第121条第1項第9号)
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