第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第107条の2―第107条の10)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第107条の2  道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国として政令で定めるものに限る。)の行政庁の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認を、又は外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第4条第1項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可若しくは同法第61条の2の6第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第117条の4第1号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合は、この限りでない。

(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第107条の3  国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第95条第2項の規定は、この場合について準用する。
    (罰則 前段については第121条第1項第10号、同条第2項 後段については第120条第1項第9号)

(臨時適性検査)
第107条の4  公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
   (罰則 第3項については第119条第1項第15号)

(軽微違反行為をした者の受講義務)
第107条の4の2  第102条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。

(自動車等の運転禁止等)
第107条の5  国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条において準用する第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
 第103条第8項の規定は、前項の規定又は第8項において準用する第103条第3項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第8項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
 第104条の規定は公安委員会が第1項第2号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第104条の2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第2項の処分移送通知書(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条第4項中「第103条第1項又は第3項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条の5第1項又は同条第8項において準用する第103条第3項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)をする」と、第104条の2第2項中「前項の聴聞又は第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し(同条第1項第5号に係るものを除く。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
 国際運転免許証等を所持する者は、第1項の規定により、又は第8項において準用する第103条第3項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
 前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第9項において準用する第103条の2第4項若しくは第5項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
 第1項の規定により、若しくは第8項において準用する第103条第3項の規定により、又は第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
 公安委員会は、第1項の規定により、若しくは次項において準用する第103条第3項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第2項において準用する第103条第8項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
  第103条第2項から第4項まで及び第7項の規定は、第1項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができる」とあるのは、「第107条の5第1項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第2号に該当する者が第107条の4の2において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第107条の4の2において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
 第103条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第5項中「前条第2項」とあるのは「第107条の5第8項において準用する前条第2項」と、同条第6項及び第7項中「前条第1項又は第3項の規定」とあるのは「第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する前条第3項の規定」と読み替えるものとする。
10  第104条の3の規定は、第1項の規定又は第8項において準用する第103条第3項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第104条の3中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第5項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第6項中「第95条」とあるのは「第107条の3前段の規定及び同条後段において準用する第95条第2項」と読み替えるものとする。
   (罰則 第4項、第6項及び第9項については第121条第1項第9号)

(自動車等の運転禁止等の報告)
第107条の6  公安委員会は、前条第1項若しくは同条第8項において準用する第103条第3項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第2項において準用する第103条第8項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。

(国外運転免許証の交付)
第107条の7  免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第24条第1項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
 公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
 前3項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。

(国外運転免許証の有効期間)
第107条の8  国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。

(国外運転免許証の失効)
第107条の9  国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

( 国外運転免許証の返納等)
第107条の10  国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
   (罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号)

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