第6章の2 講習(第108条の2―第108条の12)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十三年六月二十日法律第51号 | (未施行) |
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第6章の2 講習
(講習)
第108条の2
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
一
安全運転管理者等に対する講習
二
第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否、同条第4項若しくは第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第3項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習
三
第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第4項若しくは第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の効力の停止又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第3項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第102条の2の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
四
普通免許を受けようとする者に対する普通自動車の運転に関する講習
五
大型二輪免許を受けようとする者に対する大型自動二輪車の運転に関する講習
六
普通二輪免許を受けようとする者に対する普通自動二輪車の運転に関する講習
七
普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
八
原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習
八の二
大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとしている免許に係る自動車の運転に関する講習
九
指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
十
基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
十一
免許証の更新を受けようとする者又は特定失効者に対する第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
十二
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者又は第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
十三
免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
2
公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3
公安委員会は、内閣府令で定める者に第1項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第13号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
(初心運転者講習の手続)
第108条の3
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2
前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第108条の3の2
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第108条の2第1項第13号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
(講習通知事務の委託)
第108条の3の3
公安委員会は、第108条の3第1項又は前条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2
前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の5第3号)
(指定講習機関)
第108条の4
公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
一
第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下この条及び次条第1項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
二
初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2
前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。
一
民法第34条の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者
二
第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
自動車等の運転に関し刑法第208条の2若しくは第211条第1項の罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
4
公安委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。
(運転適性指導員等)
第108条の5
取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2
初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3
公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
(講習業務規程)
第108条の6
指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
(秘密保持義務等)
第108条の7
指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(罰則 第1項については第117条の5第3号)
(適合命令等)
第108条の8
公安委員会は、指定講習機関が第108条の4第1項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2
公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(検査等)
第108条の9
公安委員会は、指定講習機関について、第108条の4第1項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第108条の5第1項若しくは第2項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習の休廃止)
第108条の10
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し)
第108条の11
公安委員会は、指定講習機関が第108条の4第3項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
第108条の5第1項若しくは第2項、第108条の6第1項又は前条の規定に違反したとき。
二
第108条の5第3項又は第108条の8第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
(国家公安委員会規則への委任)
第108条の12
第108条の4から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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