第7章 雑則(第108条の33―第114条の6)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

   第7章 雑則

(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第108条の33  道路運送車両法第19条、第58条第1項若しくは第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定は、第90条第1項第4号若しくは第5号、第92条の2第1項、第100条の2第1項本文若しくは同項第4号、第102条の2、第103条第1項第5号、第106条、第107条の5第1項第2号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

(使用者に対する通知)
第108条の34  車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

(免許証又は国際運転免許証等の保管)
第109条  警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
 前項の保管証は、第95条(第107条の3後段において準用する場合を含む。)及び第107条の3前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
 当該警察官は、第1項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
 前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
 警察官は、第1項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前3項の規定の趣旨を説明しなければならない。
 第1項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。

(交通情報の提供)
第109条の2  公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
 交通情報を提供する事業(公安委員会及び第2項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第1項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。

第109条の3  交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
 道路における交通の混雑の状態を予測する事業
 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
 国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
 国家公安委員会は、前2項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
   (罰則 第1項については第119条の3第1項第5号、第123条 第4項については第119条の3第1項第6号、第123条)

(国家公安委員会の指示権)
第110条  国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

(特定の交通の規制等の手続)
第110条の2  公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第21条第1項若しくは第23条第2項、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第17条第1項又は振動規制法(昭和五十一年法律第64号)第16条第1項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第4条第1項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
 公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき第8条第1項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
  公安委員会(第5条第1項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の4、第4号、第4号の2若しくは第7号、第8条第1項、第13条第2項、第17条第4項、第5項第5号若しくは第6項、第22条第1項、第23条、第34条第5項、第49条第1項、第63条の4第1項又は第63条の7第2項の道路標識等(第17条第6項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第22条第1項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第22条第1項及び第63条の4第1項の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第8条第1項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
 公安委員会は、高速自動車国道等について、第4条第1項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第17条第5項第4号、第30条、第42条若しくは第75条の4の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
 公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき、第44条又は第45条第1項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
 公安委員会は、駐車場法第3条第1項に規定する駐車場整備地区内において、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第4条第1項の規定により駐車場整備計画(同条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。

(道路の交通に関する調査)
第111条  公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
 公安委員会は、第1項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。

(免許等に関する手数料)
第112条  都道府県は、第6章(第104条の4第6項を除く。)及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
 第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一の二  第89条第2項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
 第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
 第92条第1項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
 第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
 第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
五の二  第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料
 第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
 第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
 第99条の2第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
 第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
 第99条の3第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一  第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二  第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三  初心運転者講習又は第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第12号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第113条  削除

(行政手続法の適用除外)
第113条の2  第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第90条第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止並びに同条第7項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第103条第1項又は第3項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)、同条第6項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消し、第106条の2の規定による仮免許の取消し並びに第107条の5第1項又は同条第8項において準用する第103条第3項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(不服申立ての制限)
第113条の3  この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(警察庁長官への権限の委任)
第113条の4  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第110条第1項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第114条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

(公安委員会の事務の委任)
第114条の2  公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

(高速自動車国道等における権限)
第114条の3  この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

(交通巡視員)
第114条の4  都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
 交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第162号)第55条第1項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

(経過措置)
第114条の5  この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)
第114条の6  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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